Q 議決権集約のため少数株主Aさんから自己株式を会社が買い取りたいのですが、どのような手続が必要でしょうか。


特定の株主から合意により株式を買い取りたい場合、代表者や経営陣ではなく、会社が買い取るときは、「自己株式の取得」となり、法的な手続がやや複雑となります。
中小企業では全株式譲渡制限会社であることが多いと思いますが、その場合には、原則として、株主総会の1週間前までに、他の株主も売却に参加できることを通知する必要があります(売主追加請求権の通知、会社法160条2項)。定款にて売主追加請求を排除している会社は稀であり、この手続を見落としてしまう例を見かけますので、注意が必要です。他の株主の協力が得られる場合には、事前に根回しをしておくとよいです。
株主による売主追加請求の結果を受け、株主総会特別決議(会社法156条1項、160条1項、309条2項2号)を行い、取締役会決議(会社法157条1項2項)のうえ、当該株主に通知することになります(会社法160条4項)。
なお、自己株式の取得の場合には、財源規制(会社法461条)にも注意をする必要があります。
当事務所の顧問プランにおいては、このようなご相談にも対応しております(なお、紛争性の程度、その他の業務の有無、顧問プランの種類によっては、追加費用のご案内となることがあります。)。

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