Q 年次有給休暇がある社員が多く、GWなどの大型連休時に従業員に一斉に取らせたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。


年次有給休暇は、労働者が自身の都合に合わせて取得することができますが、年次有給休暇のうち、5日を超える部分については、労働組合又は労働者代表者との間で協定することにより、あらかじめ年次有給休暇を取得する日を指定することができます(労働基準法39条6項)。
付与方法は、一斉取得、グループ別、個別付与ができますので、事業形態に合わせて協定書を作成することができます。
当事務所の顧問プランでは、このような従業員の人事管理に関するサポートを行っております。

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