Q 弊社が所有するマンションに違法駐車する車両があります。放置車両に警告文を置いておきましたが効果がありません。どうすれば良いですか。


悪質な違法駐車の事例では、車両に警告文を残しても、無視されてしまい効果がないことがあります。このような場合、車両の所有者宛に内容証明郵便で警告することが有効ですが、そもそも車両の持主が分からない場合があります。
私有地における放置車両については、車両が放置されている場所の情報、見取り図、放置期間、ナンバーに関する情報と放置車両の写真があれば、運輸局に照会し、放置車両の所有者を確認することができます。
当事務所の顧問プランでは、こうした照会事務の代行、警告文の発送、必要に応じて損害賠償請求を行うことができます。

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