Q 従来は対面でセミナーを行い、契約を取っていたのですが、今後、zoomを用いたセミナーを計画しています。注意点はありますか。
A
コロナ禍以降、対面で行っていたセミナーに代わり、zoomなどのオンラインセミナーを用いて契約の勧誘を行うことも増えてきました。
オンラインセミナーにより、契約の勧誘を行い、契約締結をした場合、特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当する可能性があります。この場合、特定商取引法の種々の規制に服することになります。特に、同法が定める事項について記載した「書面」を交付することが重要です。この書面を交付しないと、クーリングオフの期間が進行せず、いつまでもクーリングオフができてしまいます。
当事務所の顧問プランでは、こうした法定書面の作成を含め、新たなビジネスを行う際の規制対応、規程整備等を行うことができます(但し、プランごとに設定された毎月の業務量の目安の範囲を超える場合、難易度、分量等により個別案件のお見積りとなることがあります。)。