Q 退職勧奨をした場合の退職合意書はどのような内容を記載すればよいですか。


退職勧奨をした場合の退職合意書においては、①退職日、②最終出勤日、③退職後の義務(誹謗中傷・信用毀損の禁止、営業秘密漏洩の禁止)、④退職後の競業避止義務を設定するかどうか、⑤損害賠償や違約金の設定をするか、⑥清算条項、⑦残置された私物の取扱い、⑧社宅がある場合には社宅退去の処理内容、⑨離職票の記載事由、⑩残りの給与額または解決金額、などを定めることが多くあります。
当事務所の顧問プランにおいては、従業員との間で一般的な退職勧奨についてであれば、従業員からの問合せについて会社と打合せをして回答する「バックアップ」をすることが可能です(退職合意書のひな形もご提供しています。)。なお、弁護士同席で退職勧奨をしたり、困難事案の場合には別途費用が発生することがあります。

menu