Q 少額の債権を支払わない取引先がいます。どのように催促したらよいでしょうか。
A
以下のようなステップで催促を強めていくことが考えられます(状況に応じて複数回・省略も考えられます。)。
- 貴社名義にて通常の請求方法にて催促
- 貴社名義にて内容証明郵便にて催促(支払がなければ、法的措置をとる旨を表記、弁護士に委託する旨を表記)
- 弁護士名義にて法的措置をとる旨を表記
- 法的措置(少額債権の場合、支払督促、少額訴訟等も検討)
当事務所の顧問プランにおいては、弁護士名義にて法的措置をとる旨を表記して催促する内容証明郵便を発送することが可能です。少額債権の場合の法的措置も、顧問契約の状況に応じて費用はアレンジしております。