人材派遣事業

1.人材派遣業の皆様へ

顧問弁護士・企業法務トータルサポートのページをご覧いただきありがとうございます。
人材派遣業は、許可事業であり、法改正も多く、ガイドラインも詳細なものがあるため、コンプライアンスの観点から法的なご相談が多い業種です。
また、人材派遣業は、派遣先企業との派遣契約、従業員との間の労働契約があり、派遣先企業(取引先)から時として無理がある要求があり、反面、日本の労働者保護を目的とする労働法制の狭間に入ってしまい、人事・労務の問題に苦慮したり、取引先に対する違約金請求含めた対応等が必要になるケースも少なくありません。
当事務所は、人材派遣業の顧問先も多くあり、これまでの経験に基づき、貴社のビジネスを支援してまいります。

2.人材派遣業のための顧問サービス

2.1 人材派遣業に見られる経営法務課題①:人事労務

人材派遣業においては、必然的に人事労務の問題が生じることが非常に多くあります。人事・労務については、こちらをご参照ください。

2.1.1 労働紛争対応

人材派遣業界においては、従業員との雇用契約は、派遣元企業=人材派遣会社が行うことになります。しかしながら、派遣先からは、さまざまな理由で契約終了を早めてほしいという依頼があることが散見されます。このような場合の労働関係の終了時のトラブルは、いわゆる「派遣切り」などの問題であり、派遣元会社と従業員との雇用契約をどのようにすべきかが問題となります。
また、改正前の派遣業法でいうところの「登録型」派遣において、登録している状態の派遣労働者から不当に「解雇」されたなどの要求行為も問題になることがあります。
従業員・元従業員からの労働紛争は、労働審判、訴訟に発展することも少なくないため、慎重に対応する必要があります。

2.1.2 労務管理・問題社員対応

人材派遣業界においては、派遣元企業が、適切な能力・スキル・人格を有する人材を提供すべき義務まであるのか、過去の裁判例上も判断が分かれています。しかしながら、あまりにも適格性を欠くようであれば、債務不履行・不法行為の問題につながりかねないほか、派遣元企業としての信頼にもつながってしまいます。
そのため、従業員のスキルアップや問題社員の対応を適正に行うべきことになります。

2.1.3 ユニオン・労働組合対応

派遣労働者は、派遣元企業にも帰属意識が低く、ユニオンに参加して団体交渉を求めてくることも類型的に多くあります。
当事務所においては、団体交渉の経験もありますので、このような場合にもご相談いただけます。

2.2 人材派遣業に見られる経営法務課題②:取引先との関係/債権回収

人材派遣業界においては、派遣先企業に対して派遣料金を請求することになりますが、派遣先企業は、派遣労働者の能力不足などさまざまな理由で料金を支払わないと回答するケースも散見されます。
また、契約期間中に契約を破棄したり、契約に違反する派遣労働者の直接雇用を行ったりするなど、派遣契約の違約金条項に該当するケースも少なくない印象があります。
このような場合には、報酬金請求や違約金を含めた損害賠償請求を行っていく必要があります。
債権回収につきましては、こちらのページをご参照ください。

2.3 人材派遣業に見られる経営法務課題③:コンプライアンス

2.3.1 許可事業

労働者派遣事業は、労働者派遣法による許可事業であり、詳細なガイドラインが存在し、改正の頻度も比較的多くある分野です。
コンプライアンスについては、こちらをご参照ください。

2.3.2 個人情報管理・情報管理

人材派遣業においては、従業員の個人情報に触れることも多く、その情報管理には特に関心が高い傾向がみられ、日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」においても、IT業界が突出して関心度が高いようです。
このような個人情報管理・情報管理は、技術面だけではなく、法的側面から物理的・人的管理を行っていく必要があります。

3.当事務所の特長・費用等

3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視

当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。

3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験

当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。

3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携

日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。

3.1.4 ビジネスへの理解

ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。

認定経営革新等支援機関とは、「中小企業等経営強化法」に基づき、専門性の高い中小企業支援を行うために認定された支援機関(士業等専門家、金融機関、商工会・商工会議所、民間企業など)であり、経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析等に係る支援を実施する機関です。

3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人

弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。

3.1.6 明確かつ適切な費用体系

法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。

3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット

  • コミュニケーションをより取りやすく
  • 法務の充実・法務コストの削減
  • 対外的信用の向上、交渉上のカードに
  • 役員・従業員の福利厚生
  • 顧問料はクレジット払、口座振替に対応

顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。

3.2 費用

料金表はこちらです。

4.人材派遣業の解決事例・相談事例

4.1 紛争解決・解決事例

4.2 顧問対応・相談事例

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