エンターテインメント業界

1.エンターテインメント業界の皆様へ

顧問弁護士・企業法務トータルサポートのページをご覧いただきありがとうございます。
エンターテインメント業界には、さまざまな業態がありますが、当事務所のクライアントには以下のような会社・個人事業主様がおられます。

  • 制作会社(ゲーム・アプリ・アニメ・映画・映像等)
  • 芸能関係(プロダクション・タレント・アーティスト等)
  • 出版社
  • プロスポーツ選手

それぞれの業界において、業界慣行があることが多い業種といえますが、必ずしも法的なルールと一致しているものではなく、業界慣行と法的なルールについてリスクを考慮しながら調整していくことが必要になります。
当事務所は、これまでの経験をもとに貴社のビジネスを支援してまいります。

2.エンターテインメント業のための顧問サービス

2.1 エンターテインメント業に見られる経営法務課題①:人事労務

エンターテインメント業のなかでも、芸能関係は、業界の特殊性を踏まえた業界慣行が多くあり、プロダクションとタレントとの契約関係は、準委任契約等の形式をとることが一般的です。
もっとも、日本の労働法制とは整合しにくく、労働省が発した昭和63年7月30日基収355号の通達(いわゆる「芸能タレント通達」)によると、多くのタレントに労働基準法をはじめとする労働法制が適用される可能性があります。
このように実際の業界実務と法的なコンプライアンスを検討・調整していくことが必要であり、必然的に弁護士も業界慣行を理解している必要があります。
当事務所においては、タレントやプロダクションのクライアントが多くあり、このような業界実務についても理解しております。
また、エンターテインメント業のなかでも、制作会社や出版社などの業種は、類型的に長時間労働になる傾向があります。そのため、未払残業代やメンタルヘルスの問題など労働者との間の労務紛争も想定されます。
労務管理については、紛争化する前に、労働時間管理を徹底し、固定残業制度やそのほか事業に沿った適切な制度を導入する必要があります。
人事労務についてはこちらをご参照ください。

2.2 エンターテインメント業に見られる経営法務課題②:契約法務

エンターテインメント業においては、業界特有の契約類型が多く見られます。
例えば、芸能関係であれば、マネジメント(専属)契約書、エージェント契約、広告主・広告代理店との契約、利用許諾契約書、出演契約書等の契約類型が挙げられます。
制作会社であれば、コンテンツ制作契約、アプリ開発業務委託契約、ライセンス契約等などが挙げられます。
当事務所においては、これらの業界特有の契約類型についても多くリーガルチェックを行ってきており、業界慣行を踏まえリーガルチェックをしたり、契約交渉のサポートを行っております。
契約書類のリーガルチェックについてはこちらをご参照ください。

2.3 エンターテインメント業に見られる経営法務課題③:コンプライアンス

エンターテインメント業界においては、特有の業界慣行や、レピュテーションマネジメントが必要となったり、インシデント発生時の対応が必要となります。
商品やサービスのPRにタレントやインフルエンサー等を起用することは億ありますが、コンプライアンス(広告法務)の観点からは、ステルスマーケティングに留意する必要があります。消費者庁は、景品表示法5条3号に基づく指定をしており、令和5年10月1日から、ステルスマーケティングは景品表示法違反に該当することとなりました。
そのほかにも作品等を広告するにあたり、広告表現が虚偽や誇張でないか等の広告法務が重要となります。
また、ブランドイメージが重要となる芸能関係など、SNSを含めたタレント等の不祥事や炎上などが生じないよう、レピュテーションマネジメントをしたり、インシデント発生時の対応を行う必要があります。
当事務所においては、このような広告法務やレピュテーションマネジメント、不祥事対応等のサポートを行っております。
コンプライアンス・不祥事対応はこちらをご参照ください。

2.4 エンターテインメント業に見られる経営法務課題④:債権回収・損害賠償対応

エンターテインメント業のなかでも、制作会社においては、制作物を巡り、損害賠償や報酬の未払いなどが発生することがあります。
芸能関係では、プロダクションとタレントとの間の契約違反を理由とする損害賠償請求・対応が見られます。
当事務所においては、債権回収や損害賠償対応などを多く取り扱っており、エンターテインメント業界の特殊性を踏まえて請求や請求対応にあたることができます。
債権回収・損害賠償対応等はこちらをご参照ください。

2.5 エンターテインメント業に見られる経営法務課題⑤:インターネット対策

エンターテインメント業においては、タレントや商品・サービスのブランドイメージが重要となることが多く、近年のインターネットやSNS等の発達やその影響力に鑑み、これらの対策を行うことが必要です。
それだけではなく、事実無根の悪質な情報を書き込まれた場合など、削除請求を行い、あるいは発信者情報の開示を受けたうえ損害賠償請求をするなどの対応が考えられます。
インターネット問題については、こちらをご参照ください。

2.6 エンターテインメント業に見られる経営法務課題⑥:個人法務

エンターテインメント業においては、タレントなど個人事業主として活動している方が多くおり、個人的な法務トラブルと切り離せない面があります。
例えば、芸能人の離婚・男女トラブル、交通事故、刑事事件、金銭トラブルなど個人的な法務がブランドイメージに影響を与えることもあります。
当事務所は、総合法律事務所であり、個人法務の取扱いも豊富にあり、エンターテインメント業界の特殊性に配慮しつつ、このような個人法務をサポートしていくことができます。

3.当事務所の特長・費用等

3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視

当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。

3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験

当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。

3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携

日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。

3.1.4 ビジネスへの理解

ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。

認定経営革新等支援機関とは、「中小企業等経営強化法」に基づき、専門性の高い中小企業支援を行うために認定された支援機関(士業等専門家、金融機関、商工会・商工会議所、民間企業など)であり、経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析等に係る支援を実施する機関です。

3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人

弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。

3.1.6 明確かつ適切な費用体系

法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。

3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット

  • コミュニケーションをより取りやすく
  • 法務の充実・法務コストの削減
  • 対外的信用の向上、交渉上のカードに
  • 役員・従業員の福利厚生
  • 顧問料はクレジット払、口座振替に対応

顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。

3.2 費用

料金表はこちらです。

4.エンターテインメント業の解決事例・相談事例

4.1 紛争解決・解決事例

4.2 顧問対応・相談事例

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