医療法人・クリニック
1.医療法人・クリニックの皆様へ
顧問弁護士・企業法務トータルサポートのページをご覧いただきありがとうございます。
医療法人・クリニックの業界は、多くの患者との接点があり、潜在的に患者との紛争リスクが高い類型であるといえます。また、長時間労働や従業員同士のトラブルも発生しやすく、労働紛争も生じやすい業種といえます。
当事務所においては、これまでの医療法人・クリニックの顧問業務の経験があり、また、当事務所の弁護士には、医療法人の外部理事として運営を行っている弁護士もおり、法人運営にかかわっていくことも可能です。
当事務所は、貴法人・貴クリニックの事業の運営を支援してまいります。
2.医療法人・クリニックのための顧問サービス
2.1 医療法人・クリニックに見られる経営法務課題①:外部対応
2.1.1 損害賠償対応・クレーム対応
医療法人・クリニックには、多数の顧客である患者がおり、患者やその関係者、患者同士の間のトラブルが考えられます。
医療機関側が適切な治療や説明を行っていたとしても、患者側から「医療過誤」と主張されてしまい、多額の損害賠償請求を受ける可能性もあります。
このような法的な請求だけではなく、理不尽なクレームやペイシェントハラスメントと呼ばれるような不当なクレームに対応することは、担当する従業員にとって大きなストレスとなり、労働生産性を低下させたり、事業運営に支障を生じさせます。
損害賠償請求、クレーム、ハラスメント行為に対し、医療機関側に落ち度がある場合には真摯な対応が求められますが、理不尽・悪質なクレームに対しては毅然とした対応をしなければ、不当な要求が増大していく可能性があります。
理不尽・悪質なクレーム等であるかの検討、理不尽・悪質なクレーム等に対して弁護士が介入し毅然とした対応をすることも可能です。
当事務所においては、現場で対応する従業員のために、ビジネスチャットを用いた相談にも対応しています。
これらの利用者からの損害賠償請求、クレーム対応などの業務分野は、こちらも併せてご参照ください。
2.1.2 未払診療報酬の回収
医療事業においては、診療後に診療報酬を請求するため、ときに後日まとめて支払対応に応じることが生じ、未払診療報酬の問題が生じえます。手術・入院等の場合には高額となることもあります。
このような未払額があることは経営上も適切ではなく、未収金の事務管理コストがかかることや適正な利用料を支払っている他の患者との関係でも放置することが難しい問題であると思われます。
医療法人・クリニックからの督促に応じない患者や過去の患者に対し、弁護士から通知を送付し、場合によっては法的手続をとることを検討します。
また、滞納した診療報酬がそこまで大きくなかったり、回収可能性がそこまで高くない場合においても、他の利用者との公平性の問題や滞納をされてしまう体質を作らないためにも、不採算債権回収も対応すべきと考えられる経営者も少なくありません。
当事務所においては、顧問契約を前提に、少額な債権回収を定期的に行う仕組みづくりをし、費用倒れに頭を悩ませることなく、必要な法的処置は行う経営判断がしやすいようにしています。
これらの債権の保全・回収についての業務分野や顧問契約を前提にした定期的少額債権回収の仕組みは、こちらも併せてご参照ください。
2.2 医療法人・クリニックに見られる経営法務課題②:医療法人・クリニックのための従業員対応
医療業界における労務環境の特徴としては、医療事務から、看護師、医師など多様な職種、勤務形態が併存しており、労務トラブル発生の潜在的な危険が高い業界であるといえます。
人事・労務の業務分野については、こちらもご参照ください。
2.2.1 未払残業代請求対応、労働時間管理体制整備
医療業界においては、長時間労働や深夜労働となることもあり、各従業員からの未払残業代請求のリスクが存在し、勤務形態が多様であることから、労務環境に則した体制とする必要があります。
残業代請求は、何らの対策を講じていない場合になされるとかなり大きな金額になることも少なくありませんが、残業代請求に対する事前の対策を行っていない法人も多くあります。
当事務所においては、残業代請求に対する対応や事前の残業代請求に対する対策に関するリーガルサービスを提供いたします。
2.2.2 問題社員対応
医療業界のうちとくに小規模なクリニックでは、人事労務担当者がおらず、従業員と経営層との関係が近いことで、従業員が問題社員化しやすくなる傾向にあるように見られます。
他方で、日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」によると、従業員数が増加すればするほど法的「困りごと」の割合として雇用問題の割合が高まっており、一定の規模の医療法人・クリニックにおいては、従業員数が多い場合にはそれだけ対応する問題社員数も割合的に増加するものと考えられます。
当事務所においては、このような問題社員に対する指導・適切な処分の手続・退職勧奨等のサポートをいたします。また、問題社員がモンスター化する前に全社員向け社内研修や管理職向けの研修を行うことで、このような問題に対する対処を深めていくこともサポートいたします。
2.2.3 パワハラ・セクハラ等の人事に関する社内不祥事対応
医療業界では医師を頂点とするピラミッド型であることが多く、他の医師からスタッフに対するパワハラ等が生じたり、スタッフ同士でも同様の問題が生じることも多くみられる業界であると思われます。
当事務所においては、このような問題行為があった場合の調査・処分や問題行為が起きないように管理者向けのパワハラ・セクハラ研修などのリーガルサービスをご提供いたします。
2.2.4 メンタルヘルス・労災対応
医療業界は、階層化された他の職種や同職種内との軋轢やハードワークによるストレスなどから、メンタルヘルスの問題も生じやすい業界であると思われます。
従業員のメンタルヘルスの問題が生じたときは、業務により発生した場合は労災対応・安全配慮義務違反を問われる可能性があり、業務以外の原因の場合には、私傷病休職をさせるべきか、復職をさせるべきかが問題となります。業務以外の原因のメンタルヘルスの問題であっても、メンタルヘルスを認識しえたにもかかわらず、何ら対応をしないなど、その後の対応をとらえられ、業務上の原因に起因した問題があったと認定されてしまう可能性もあります。
当事務所においては、このような従業員のメンタルヘルスの問題について、業務上・業務外にかかわらず、適正な対処ができるようリーガルサービスをご提供いたします。
2.3 医療法人・クリニックに見られる経営法務課題③:医療法人・クリニック特有の社内整備
2.3.1 社内規程類整備・医療法人化・理事会運営
医療法人・クリニックにおいては、医師・看護師・医療事務従事者等の雇用契約書・就業規則・賃金規程・その他規程類といった他業界同様に整備すべき社内整備のほか、院内感染対応マニュアルや個人情報の取り扱いマニュアル、インシデント報告体制、医療事故防止にかかるマニュアル等、特有の社内整備を行うことがあります。これらのマニュアル作成に加え、その実効性を高めるため、従業員教育などの社内研修を行うこともあります。
当事務所においては、所属弁護士が複数の法人にて理事業務を行っている経験を活かし、このような医療法人・クリニックに特有の問題についても対応することができます。
また、クリニックの医療法人化やその他許認可等、理事会の運営、事業報告のサポートも行っております。万が一の場合には、厚生局からの個別指導時には同行するサポートも可能です。
これらのコンプライアンスについてはこちらをご参照ください。
2.3.2 医療広告規制サポート
医療法人・クリニックでは、医療を受ける方を集客する必要があり、広告を行う必要性が極めて高い業種であるといえます。
もっとも、医療は人の生命・身体に関わるサービスであること、極めて専門性の高いサービスであることから、医療を受ける方を誘引するための手段としての表示を「広告」とし、医療法による規制があります(医療法第6条の5参照)。
医療法では、広告可能事項の限定が法定されており、原則として法定された広告可能事項しか表示することができません(医療法第6条の5第3項)。
もっとも、ウェブサイト等の場合は、患者等の情報提供の見地から、広告可能事項の限定解除の要件を備えることで、広告可能事項以外の表示も可能となります(ただし、バナー広告やリスティング広告を行う場合は、限定解除の要件を満たさないとされていますので、同広告文には広告可能事項以外は表示できません。)。
広告可能事項以外の表示を行う場合であっても、虚偽広告はもちろんのこと(罰則付きで禁じられています。)、比較優良広告、誇大広告、公序良俗に反する内容の広告、患者等の体験談の広告、誤認のおそれがあるビフォーアフターの写真等、は禁止されています。
医療法だけではなく、景表法、医薬品医療機器等法等による規制もあります。
このような規制は、厚生労働省からガイドラインであったり、Q&Aなど情報提供がされていますが、これらの調査をすることは、医師や医療スタッフが本業に集中できなくなってしまうため、当事務所において、懸念のある表現についてリサーチ等を行うことができます。
広告審査については、こちらをご参照ください。
3.当事務所の特長・費用等はこちら
3.1 当事務所の特長
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 費用
料金表はこちらをご参照ください。