美容業
1.美容業の皆様へ
顧問弁護士・企業法務トータルサポートのページをご覧いただきありがとうございます。
美容業と一口にいってもさまざまであり、当事務所のクライアントには、以下のものが挙げられます。
- 化粧品・サプリ等メーカー
- 美容室・理容室・ペット美容室
- エステ・リラクゼーション等のサロン
- 化粧品・サプリ等の販売・その他コンサルティングにかかわる事業
美容業は、広告表示に関する薬機法等、販売方法に関する特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する可能性等、コンプライアンスが問題となることが多いといえます。また、労働集約型のビジネスモデルであることも多く、人事労務のトラブルが発生しやすかったり、その他の法的トラブルの種類が多い業種のひとつといえます。
当事務所においては、美容業のクライアントも多くおり、これまでの経験に基づき、貴社のビジネスを支援してまいります。
2.美容業のための顧問サービス
2.1 美容業に見られる経営法務課題①:クレーム対応
美容業においては、美観という客観化しにくいサービス内容を取り扱っており、顧客からときには適正とは言い難いクレームを受けることがあります。
このようなクレームも、社内で対応できる範囲であればよいですが、次第にエスカレートしていったり、悪質な態様のクレーマーに発展するおそれもあります。
理不尽で粘着質なクレームに対応することは従業員の労働生産性に悪影響をあたえたり、ときには他の顧客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
社内で手に負えないと判断したり、本業に集中したいという場合には、弁護士に交渉窓口を委託するという方法があります。
当事務所においては、クレームに直接対応する店舗などの従業員と担当弁護士が直接連絡を取り合えるようチャットワーク等による専用ルームを作成するサービスも取り扱っています。
クレーム対応については、こちらをご参照ください。
2.2 美容業に見られる経営法務課題②:人事労務
美容業のなかでも、美容室・理容室・ペット美容室、エステ・リラクゼーション等のサロンなど、従業員がサービスを提供するビジネスモデルをとる業種は、類型的に長時間労働になる傾向があります。そのため、未払残業代やメンタルヘルスの問題など労働者との間の労務紛争も想定されます。
労務管理については、紛争化する前に、労働時間管理を徹底し、固定残業制度やそのほか事業に沿った適切な制度を導入する必要があります。
人事労務についてはこちらをご参照ください。
2.3 美容業に見られる経営法務課題③:契約法務
美容業においては、商品開発のための取引先への委託、秘密保持契約、商品販売にかかわる取引先への委託、商品の倉庫業者との契約、商品の販売促進等にかかわる取引先委託、ECサイトを用いる場合の顧客との間の利用規約など、取引にかかわる契約法務のニーズがあります。
このような契約書類のリーガルチェックについてはこちらをご参照ください。
2.4 美容業に見られる経営法務課題④:コンプライアンス
美容業においては、広告表示の規制法令や、販売方法について特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する業態が多く、関係の法令を遵守する必要があります。
このようなコンプライアンスについては、こちらをご参照ください。
2.4.1 広告表示(薬機法・景表法)
サプリ等の健康食品は、その広告表示から、病気の治療等の目的と判断されると、医薬品として薬機法の適用を受ける可能性があります。薬機法の適用を受けると、未承認医薬品の広告が禁止されるため、法令に違反してしまいます。
美容業の広告は、景品表示法に定められる不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示・その他誤認されるおそれがある表示)の禁止に触れてしまう可能性が類型的に高いため、広告表示を行う場合には、注意をする必要があります。
このような広告表示について、うっかり違反してしまうことを避けるため、新たに広告を開始したり、既存のウェブサイト等が問題ないか、確認をする必要があります。
2.4.2 販売方法等の規制(特定商取引法)
ECサイトなどインターネットを利用して商品を販売する場合、特定商取引法の「通信販売」に該当するため、広告表示義務・広告規制・契約解除時の規制等の特に消費者保護の規制に服することになります。
また、いわゆるエステティック、いわゆる美容医療は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」にあたり、書面交付義務・広告規制・契約締結時の規制等の特に消費者保護の規制に服することになります。
これらの違反は、行政指導・行政処分・罰則やクーリングオフの対象となる可能性もあります。
2.4.3 顧客情報管理・退職リスク等
美容業は、BtoCのビジネスモデルであることが多く、多数の個人情報を保有することになり、また、一定のセンシティブ情報を取り扱う可能性があります。そのため、個人情報の管理体制を整備していくことが重要です。
それだけではなく、美容業のビジネスモデルからすると、顧客の情報は極めて重要な営業秘密であることが多く、従業員の退職時などに競業行為や競業会社への転職による流出が大きな痛手になることも少なくありません。このような退職リスク等にも対応しておく必要があるといえます。
2.5 美容業に見られる経営法務課題⑤:インターネット誹謗中傷対策
BtoCのビジネスモデルであることが多い美容業においては、インターネットやSNSの口コミや情報サイトの情報が営業に大きく影響を与えています。
このような口コミ等に事実無根の悪質な情報を書き込まれた場合、削除請求を行い、あるいは発信者情報の開示を受けたうえ損害賠償請求をするなどの対応が考えられます。
インターネット問題については、こちらをご参照ください。
2.6 美容業に見られる経営法務課題⑥:フランチャイズ
美容業においては、事業の拡大のためフランチャイズを行うことや著名なフランチャイズに参画することも見られます。
フランチャイズ化・フランチャイズへの参画を検討されている場合は、こちらをご参照ください。
2.7 美容業に見られる経営法務課題⑦:債権回収
利用者が利用料を遅延しているというケースのご相談も見られます。
しかしながら、BtoCのビジネスモデルの場合、ひとつひとつの遅滞額が大きくなく、結果として回収をあきらめざるを得ないというケースも見受けられます。
当事務所においては、このようなケースを減らすべく、顧問契約を前提に少額の債権回収業務の特別プランを設置しております。
少額債権回収の特別プランはこちらをご参照ください。
3.当事務所の特長・費用等
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 費用
料金表はこちらです。