教育事業

1.教育事業の皆様へ

顧問弁護士・企業法務トータルサポートのページをご覧いただきありがとうございます。
教育事業には、語学教室、家庭教師業、学習塾、パソコン教室その他独自のノウハウや指導内容に基づくサービスがあります。
上記の業態は、消費者関連法のひとつである特定商取引法の特定継続的役務提供に指定されていることが多く、その他規制法令が多くあるため、このようなコンプライアンスが重要となります。また、労働集約型のビジネスモデルとなることが多く、人事労務のトラブルが生じやすく、その他、法務トラブルの種類が多い業種ともいえます。
当事務所は、教育事業のクライアントも多くあり、これまでの経験をもとに、貴社の事業を支援してまいります。

2.教育事業のための顧問サービス

2.1 教育事業に見られる経営法務課題①:クレーム対応

教育事業においては、BtoCのビジネスモデルであり、受講生や入会検討者など個人の関係者が多くいることから、一定の割合で適正な範囲を超えたクレームや要求を受けることがあります。
このようなクレームも社内で対応できる範囲であればよいですが、次第にエスカレートしていったり、悪質な態様のクレーマーに発展するおそれもあります。
理不尽で粘着質なクレームに対応することは従業員の労働生産性に悪影響をあたえたり、ときには他の顧客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
社内で手に負えないと判断したり、本業に集中したいという場合には、弁護士に交渉窓口を委託するという方法があります。
当事務所においては、クレームに直接対応する店舗などの従業員と担当弁護士が直接連絡を取り合えるようチャットワーク等による専用ルームを作成するサービスも取り扱っています。
クレーム対応については、こちらをご参照ください。

2.2 教育事業に見られる経営法務課題②:人事労務

教育事業においては、経営者が指導者を兼ねていることが多くあり、カリスマ指導者のもと事業が成り立っていることが多くあります。
しかしながら、事業を拡大していくに伴い、指導者を教育していく必要が生じてきます。また、入会や会員の事務を行う事務職や広告を担当する者など、人事の問題は避けられず生じてきます。
人事労務についてはこちらをご参照ください。

2.3 教育事業に見られる経営法務課題③:契約法務・コンプライアンス

教育事業は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当することが多く、その他の関係する法令による規制があることが多い業種といえます。
このようなコンプライアンスについては、こちらをご参照ください。

2.3.1 契約法務

入会申込書や受講契約書など、受講生などとの間で作成する契約書群は、後記の特定商取引法や消費者契約法など消費者関連法による規制等もあり、リーガルチェックを行う必要があります。

2.3.2 広告表示(景表法)

教育事業の広告は、景品表示法に定められる不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示・その他誤認されるおそれがある表示)の禁止に触れてしまう可能性が類型的に高いため、広告表示を行う場合には、注意をする必要があります。
このような広告表示について、うっかり違反してしまうことを避けるため、新たに広告を開始したり、既存のウェブサイト等が問題ないか、確認をする必要があります。

2.3.3 販売方法等の規制(特定商取引法)

インターネットを利用して商品・サービスを販売する場合、特定商取引法の「通信販売」に該当するため、広告表示義務・広告規制・契約解除時の規制等の特に消費者保護の規制に服することになります。
また、いわゆる語学教室、家庭教師業、学習塾、パソコン教室は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」にあたり、書面交付義務・広告規制・契約締結時の規制等の特に消費者保護の規制に服することになります。
これらの違反は、行政指導・行政処分・罰則やクーリングオフの対象となる可能性もあります。

2.3.4 顧客情報管理・退職リスク等

教育事業は、BtoCのビジネスモデルであることが多く、多数の個人情報を保有することになります。そのため、個人情報の管理体制を整備していくことが重要です。
それだけではなく、教育事業のビジネスモデルからすると、顧客や顧客候補の情報や授業内容や授業で取り扱うノウハウは、極めて重要な営業秘密であることが多く、従業員の退職時などに競業行為や競業会社への転職による流出が大きな痛手になることも少なくありません。このような退職リスク等にも対応しておく必要があるといえます。

2.5 教育事業に見られる経営法務課題⑤:インターネット誹謗中傷対策

BtoCのビジネスモデルであることが多い教育事業においては、インターネットやSNSの口コミや情報サイトの情報が営業に大きく影響を与えています。
このような口コミ等に事実無根の悪質な情報を書き込まれた場合、削除請求を行い、あるいは発信者情報の開示を受けたうえ損害賠償請求をするなどの対応が考えられます。
インターネット問題については、こちらをご参照ください。

2.6 教育事業に見られる経営法務課題⑥:フランチャイズ

教育事業においては、事業の拡大のためフランチャイズを行うことや著名なフランチャイズに参画することも見られます。
フランチャイズ化・フランチャイズへの参画を検討されている場合は、こちらをご参照ください。

2.7 教育事業に見られる経営法務課題⑦:債権回収

利用者が利用料を遅延しているというケースのご相談も見られます。
しかしながら、BtoCのビジネスモデルの場合、ひとつひとつの遅滞額が大きくなく、結果として回収をあきらめざるを得ないというケースも見受けられます。
当事務所においては、このようなケースを減らすべく、顧問契約を前提に少額の債権回収業務の特別プランを設置しております。
少額債権回収の特別プランはこちらをご参照ください。

3.当事務所の特長・費用等

3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視

当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。

3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験

当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。

3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携

日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。

3.1.4 ビジネスへの理解

ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。

認定経営革新等支援機関とは、「中小企業等経営強化法」に基づき、専門性の高い中小企業支援を行うために認定された支援機関(士業等専門家、金融機関、商工会・商工会議所、民間企業など)であり、経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析等に係る支援を実施する機関です。

3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人

弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。

3.1.6 明確かつ適切な費用体系

法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。

3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット

  • コミュニケーションをより取りやすく
  • 法務の充実・法務コストの削減
  • 対外的信用の向上、交渉上のカードに
  • 役員・従業員の福利厚生
  • 顧問料はクレジット払、口座振替に対応

顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。

3.2 費用

料金表はこちらです。

4.教育事業の解決事例・相談事例

4.1 紛争解決・解決事例

4.2 顧問対応・相談事例

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