小売業・卸売業・EC事業者
1.小売業・卸売業・EC事業者の皆様へ
顧問弁護士・企業法務トータルサポートのページをご覧いただきありがとうございます。
小売業は、個人商店から大型スーパーマーケットまで幅広い業態があり、多種多様といえますが、BtoCのビジネスモデルであることは共通していることが多く、顧客との関係や、労働集約型となり、従業員との関係が問題となることが多いといえます。
流通業界のなかでも、卸売業は、小売業と異なり、BtoBのビジネスモデルであることが多く、取引先との問題が多く生じています。
近年では、インターネットを用いて、ECサイトを制作し、販売を行うことも一般的となっており、EC専業の事業者の皆様もおられます。もっとも、ECサイトは、さまざまな法規制が関係しており、コンプライアンスの問題が生じてきます。
当事務所においては、ECサイトでの販売を含めた流通業界に関係する顧問先も多数あり、これまでの経験を活かし、貴社の事業を支援してまいります。
2.小売業・卸売業・EC事業者のための顧問サービス
2.1 小売業・卸売業・EC事業者に見られる経営法務課題①:人事労務
小売業をはじめとする流通業界においては、非正規雇用が多く、長時間労働になりやすく、名ばかり管理職問題や、退職リスクなどさまざまな人事労務上の問題があります。
人事労務に関する詳細は、こちらをご覧ください。
2.1.1 非正規雇用
小売業をはじめとして、流通業界においては、有期契約労働者やパートタイム労働者を多数雇用していることが多く、労務管理上注意する必要があります。たとえば、令和2年4月施行の働き方改革関連法案において、同一労働同一賃金を目指した規制がされていたり、非正規雇用特有の規制も押さえる必要があります。
また、非正規雇用は、正規雇用よりも採用手続が簡易になされる傾向にあり、問題社員対応や雇止め等の雇用契約終了時のトラブルも想定されます。
2.1.2 長時間労働
小売業をはじめとして、流通業界においては、店舗の営業時間が長かったりするなど、長時間労働の傾向にもあります。
このような長時間労働は、未払残業代として大きな金銭請求をされるおそれや長時間労働による労働災害につながるおそれがあります。
そのため、適正な労働時間管理を行ったうえ、固定残業代の導入など適正に対処する必要があります。
2.1.3 名ばかり管理職問題
小売業をはじめとして、多店舗展開をしている場合には、いわゆる「店長」という役職のもと、管理監督者扱いにしているケースがあります。
しかしながら、労働基準法上の管理監督者は、経営に参画する人材に限られており、一般的な用語でいう「管理職」よりも狭く考えられています。
管理監督者性が認められず、のちに多額の未払残業代を請求されてしまうおそれがあるといえます。
2.1.4 退職リスク対策(顧客リスト・販売情報)
従業員の中には、顧客リストや販売情報等の営業秘密に触れている人材もいるかと思います。
秘密情報としての管理や当該従業員に対する管理が十分でないと、これらの秘密情報が漏洩してしまうリスクや漏洩した場合の責任追及が困難になるなどの問題が生じるため、主要な従業員の退職リスクに備える必要があります。
2.2 小売業・卸売業・EC事業者に見られる経営法務課題②:契約書類等整備・コンプライアンス
流通業界においては、販売する製品に応じて規制法規があります(たとえば、食品を販売するのであれば、食品衛生法関連など)。
販売店や代理店を利用する場合には、独占禁止法や販売店契約・代理店契約を検討する必要があります。
消費者を相手とする場合は、消費者契約法等の消費者関連法、未成年者を相手とする場合には、未成年者の保護者による取消リスクに対応する必要もなります。
PBを製造するならば製造委託契約、配送・倉庫業者との委託契約なども想定されます。
このような契約書類の整備・リーガルチェックはこちら、コンプライアンスの問題はこちらをご覧ください。
2.3 小売業・卸売業・EC事業者に見られる経営法務課題③:誹謗中傷対策
インターネットによる情報収集が発達した現代社会において、小売業・EC事業者にとっても、インターネットの口コミ等の情報は無視できない情報です。
ときには、悪質な口コミや粘着質な嫌がらせによって大きなダメージを受ける可能性があります。
そのような場合には、悪質な口コミを削除し、状況に応じて発信者を特定し、損害賠償請求等毅然とした対応をするか検討する必要があります。
このようなインターネットによる誹謗中傷対策は、こちらをご覧ください。
2.4 小売業に見られる経営法務課題①:クレーム対応
BtoCのビジネスモデルをとる小売業においては、一定の割合において、悪質なクレーマーとのやり取りをしなければならない事象が生じます。
このような悪質なクレーマーとのやり取りは従業員に大きなストレスを与え、労働生産性が大きく低下していってしまうこととなります。
当事務所においては、このような悪質なクレーマーから従業員を護り、従業員から直接ご相談ができるよう弁護士直通のビジネスチャットを用意しています。
クレーマー対応についてこちらをご参照ください。
2.5 小売業に見られる経営法務課題②:小売フランチャイズ
フランチャイズシステムは、本部にとっては事業拡大のため、加盟店にとっても本部のノウハウや商標を得られ、うまく機能すればよいシステムといえます。
しかしながら、本部と加盟店との間の取引について独占禁止法の問題をはじめとした諸問題が生じやすく、本部としてはフランチャイズ・ガイドライン(フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方、平成14年4月24日公正取引委員会)を踏まえた制度設計をする必要がありますし、加盟を考える場合には適正なフランチャイズシステムが適正に運営されているものか検討する必要があります。
このようなフランチャイズ問題に関しては、こちらをご覧ください。
2.6 小売業に見られる経営法務課題③:不動産
小売業をはじめとして、多店舗展開を行っている場合、店舗の賃貸借契約をはじめとしたさまざまな不動産問題が生じます。
立退き要求や賃料の増減額の争いだけではなく、たとえば日々の管理上の問題により漏水事故への対応や修繕工事等にも対応していく必要があります。
不動産問題についてはこちらをご覧ください。
2.7 卸売業に見られる経営法務課題:債権回収
日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」においても、卸売業は、業種別にみて債権回収を法的課題と認知している企業が多くあるという結果が出ており、実際にも債権回収のご相談は多くみられます。
小売業やEC事業者においても少額の債権回収が溜まっているケースもあります。
債権回収業務については、こちらをご覧ください。
当事務所においては、顧問契約を利用した少額債権回収の特別プランも用意しておりますので、こちらも併せてご参照ください。
2.8 EC事業者に見られる経営法務課題:契約書類整備・コンプライアンス
流通業界のなかでも、EC事業の市場規模は拡大し続けており、ECサイトにかかわる事業者や小売業が自社ECサイトを制作する場合のいずれにおいても、EC事業の成功は重要な経営法務課題となります。
ECは、従来のような対面での販売と異なり、インターネットを利用して商品・サービスを購入するものですから、特定商取引法・景品表示法・消費者契約法などさまざまな規制法規があります。
契約方法としても、契約書を作成するばかりではなく、契約内容となる会員規約等に同意したうえで定型的に処理する運用を行うことも珍しくはなく、このような会員規約が規制法に反して無効とならないか確認する必要があります。
また、決済方法との関係では資金決済法上の規制なども確認する必要があります。
多数の顧客が関係し、販売にあたって個人情報を取得することになるため、個人情報保護法に従った個人情報の保護措置も適正に行う必要があります。
このような契約書類の整備・リーガルチェックはこちら、コンプライアンスの問題はこちらをご覧ください。
3.当事務所の特長・費用等
3.1 当事務所の特長
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 費用
料金表はこちらです。