飲食業・宿泊業
1.飲食業・宿泊業の皆様へ
顧問弁護士・企業法務トータルサポートのページをご覧いただきありがとうございます。
飲食業・宿泊業は、我が国のサービス業の主要な業種であり、顧客との接点が多く、快適なサービスが求められるがゆえ、ときに顧客との関係でトラブルが生じやすい業態といえます。また、労働集約型のビジネスモデルとなるため、従業員とのトラブルも生じやすいといえます。
事業を拡大・縮小していく際には、不動産問題、フランチャイズ、M&Aや事業承継といったさまざまな法律問題が関係する業種ともいえます。
当事務所においては、飲食業・宿泊業の顧問先が多数あり、これらの法律問題について総合的に対応してきた経験から、貴社の事業を支援してまいります。
2.飲食業・宿泊業のための顧問サポート
2.1 飲食業・宿泊業に見られる経営法務課題①:顧客対応
2.1.1 SNS・口コミサイト対応
飲食業・宿泊業に限られたことではありませんが、インターネット環境が発展した現代においては、SNSや口コミサイトの情報は経営者として気になる情報です。
飲食業・宿泊業は、中でも口コミサイトが充実していたり、SNSによる投稿の影響を受けやすい業種であり、利用者がこれらの情報を参考にすることも一般的となっており、SNSや口コミサイトに対する対応が重要となってきます。
問題となるSNSや口コミサイトの投稿内容が事実であるか早急に確認し、事実であったり、正当な言論の範囲の意見の場合には、誠意をもって説明や謝罪をするといった対応を検討することになります。他方で、虚偽であったり、不当な風評被害や悪質なクレームの場合であれば、毅然とした対応を行うことも必要であり、発信者情報の開示請求や投稿の削除請求も検討することになります。
これらのインターネット問題に関する業務分野は、こちらをご参照ください。
2.1.2 クレーム対応
飲食業・宿泊業においては、利用者から適正なクレームのほか、ときには悪質なクレームや度を超えたクレームがなされる可能性が類型的に高い業種であるといえます。
利用者からの理不尽なクレームに対応することは、従業員に大きなストレスを与え、労働生産性を大きく下げたり、他の利用者の迷惑になってしまうことも生じ得ます。
理不尽で悪質なクレームが粘着質に継続している場合には、弁護士が介入し、毅然とした対応をすることも必要になる場合があります。
また、当事務所においては、現場で対応する従業員のために、ビジネスチャットを用いた相談にも対応しています。クレーム対応について相談できたり、状況に応じて弁護士が介入することができる状態を整え、従業員を悪質なクレームから護ることができます。
これらのクレーム対応の業務分野は、こちらをご参照ください。
2.1.3 無断キャンセル問題
飲食業・宿泊業においては、利用者からご予約をいただき、席や部屋を確保し、利用者を受け入れる準備をするため、無断キャンセルや直前キャンセルは、予定していた売上が立たないばかりか、他の利用者の予約を受け付け出来ない機会損失や仕入れ等の積極的なロスが生じます。
このような無断・直前キャンセルに頭を悩ませる経営者の方も多くいらっしゃるでしょう。
しかしながら、このような無断・直前キャンセルを行う方からキャンセル料の回収をすることは必ずしも容易ではありません。
少なくとも、適正なキャンセルポリシーに同意をしていただき、債権回収業務を行う必要がありますが、キャンセル料の金額は弁護士費用と比較して費用倒れになることも少なくありません。その結果、キャンセル料が形だけのものとなってしまい、無断・直前キャンセルの損害を回収できず、改善していかないという問題も生じます。
そのため、当事務所においては、法的にキャンセル料を請求できる仕組みづくり(適正なキャンセルポリシーの同意)、自社内で無断・直前キャンセルを予防し、キャンセル料の回収を行う仕組みづくりのサポート、それでも支払わない利用者に向け、顧問契約を前提にひとつひとつは高額とはいえない債権回収案件を費用倒れになることなくご依頼ただけるよう法務サービスを設計しています。
契約書・各種規程の整備に関する業務分野は、こちらをご参照ください。
顧問契約を前提とした定期的な少額債権回収の仕組みは、こちらをご参照ください。
2.2 飲食業・宿泊業に見られる経営法務課題②:従業員対応
飲食業・宿泊業は、営業時間が長い傾向にあり、主要なサービスの提供を従業員が行う業態であるため、従業員の労働時間がどうしても長くなりがちであるという特徴があります。また、従業員の教育や問題社員対応が営業のサービスの質に直結してしまいます。
他の業種と比較しても、労務管理や従業員対応の問題が生じやすいといえます。
人事・労務については、こちらをご参照ください。
2.2.1 労働紛争
従業員や元従業員から、突如として未払残業代の請求の通知が届き、驚かれる飲食業・宿泊業の経営者も多くいらっしゃいます。
飲食業・宿泊業は労働時間が長くなりがちである一方、労務管理を現場に任せてしまっているケースも多く、高額な残業代請求をされることがあります。
2.2.2 労務管理・問題社員対応
使用者には従業員の労働時間を管理する義務がありますが、飲食業・宿泊業は、現場に従業員のみがいることも多く、現場に任せきりになってしまうことも多くあり、その結果、従業員とトラブルになった際に高額な残業代の請求をされてしまうケースを多く目にします。
従業員の働き方にあった労務管理方法(みなし労働時間、固定残業代、変形時間労働制等)などを設計・導入・運用される企業様も多くいらっしゃいます。
また、従業員の能力がサービスの質に直結してしまうことから、問題社員をそのままにしておくことはできないと考える経営者も多くいらっしゃいます。現場での教育に依存していると、従業員間でのセクハラ・パワハラの問題を見過ごし放置してしまうことにもつながりかねません。
2.2.3 労働災害対応
飲食業・宿泊業は、多くの従業員を主要なサービス従事者として雇用し、長時間労働になりやすく、従業員が調理器具を用いたり、店舗内で怪我をしたり、通勤・配送中の事故が生じるなど、労働災害が生じやすい類型でもあります。
このような労働災害が生じた場合には、労災対応だけではなく、会社への安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求のおそれもありますので、このような請求がなされた場合には適正に対処する必要があります。
2.3 飲食業・宿泊業に見られる経営法務課題③:社内整備
飲食業・宿泊業においては、前記のとおり、従業員の管理の問題は大きく、長時間労働対策や問題社員対応だけではなく、人手不足から、アルバイトを雇用したり、外国人を雇用することもあり、従業員管理に関する社内規程等の整備の必要性が高い業種であるといえます。
賃金体系・人事評価制度の再構築、というほか、従業員管理に必要な社内規程等の整備や従業員教育も必要になってきます。
これらの社内規程等の整備に関しては、こちらをご参照ください。
2.4 飲食業・宿泊業に見られる経営法務課題④:フランチャイズ・M&A・破産再生
飲食業・宿泊業の事業の拡大時には、フランチャイズを用いる場合が比較的多くみられます。
このようなチェーン展開時の加盟店対応や逆にフランチャイジーとして加盟する場合には、フランチャイズ契約の内容について検討する必要があります。
また、M&Aによって拡大することもあれば、次の世代やあるいは新しい経営者に事業を承継していくときもあるかもしれません。
反面、事業の縮小時には、廃業も検討することになりますが、その場合には、どのような法的整理が必要か検討する必要があります。
フランチャイズ問題はこちらを、M&A・企業再編・事業承継・相続対策はこちらを、破産再生についてはこちらをご参照ください。
2.5 飲食業・宿泊業に見られる経営法務課題⑤:店舗の不動産問題
飲食業・宿泊業は、店舗を中心に営業を営むことが一般的であり、当該店舗の賃貸借契約書の内容が重要となります。
また、営業に付随して、漏水事故が生じたり、オーナーからの電気料金の請求が適正か、オーナーとの間で賃料増減額の交渉をすること、立退き要求をされた場合の対応、臭いや排煙の問題など、解決すべき問題が多数生じる可能性があります。
不動産問題はこちらをご参照ください。
3.当事務所の特長・費用等はこちら
3.1 当事務所の特長
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 費用
料金表はこちらです。