建設・不動産業

目次

1.建設・不動産業の皆様へ

顧問弁護士・企業法務トータルサポートのページをご覧いただきありがとうございます。
建設・不動産業は、その中でも幅広く、いずれの業態もリーガルニーズが高い業界といえます。
当事務所は、建設・不動産業の割合が比較的多く、建設・不動産問題を多く取り扱い、顧問先も多数あります。
これまでの経験をもとに、貴社の業務を支援してまいります。

2.設計・建設業のための顧問サービス

2.1 設計・建設業に見られる経営課題①:企業間紛争

建設業においては、注文者・元請・下請・孫請と多層構造になっており、一度トラブルが生じると、複数の企業間紛争が生じやすいといえます。
報酬支払をめぐるトラブルをとってみても、請負業務を完成したにもかかわらず、報酬が支払われない場合、追加・変更部分の報酬が支払われない場合、請負契約の中途で終了した際に出来高の認識が異なる場合、など、様々な論点が考えられます。
また、相手企業から、契約不適合責任や債務不履行に基づく損害賠償請求を反対に請求され、かえって支払を強いられるリスクがあり、これが不当なクレームなのか、減額されるべき問題なのか見極める必要があります。
建設業においては、締結した契約の内容(特に当初合意と追加変更部分の区別)や履行した業務の内容に関する証拠が薄いことが多く、一覧表の作成などの細かい作業が多く発生し、複雑で専門的な分野であると言われます。
当事務所においては、建設・不動産問題を多く取り扱ってきた経験から、これらの複雑かつ専門的な問題にも対応することができます。
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企業間紛争・債権回収はこちら

2.2 設計・建設業に見られる経営課題②:契約書リーガルチェック

建設業においては、建物解体工事請負契約、建設設計・管理業務委託契約、建設工事請負契約をはじめとし、さまざまな契約書を作成することになります。
取引相手との間の契約条件の落とし込みだけではなく、契約後の事情(中止・解除・内容変更)に関しても対応できる条項としておく必要があります。
また、建設業においては、建設士法、建設業法、建設基準法などの業法規制があり、建設関連団体により作成された約款や、各種ガイドラインなども多くあります。
報酬金をめぐるトラブルは、契約内容が不明確であったり、契約後の履行の管理が不十分であることから生じやすいため、これらの紛争予防の観点から、契約締結時のリーガルチェックが重要であるといえます。
契約書の作成・リーガルチェックはこちらです。

2.3 設計・建設業に見られる経営課題③:人事・労務、労災リスク

すべての業種において従業員の問題は避けられませんが、建設業においては、勤務時間が長く、現場への直行・直帰、工程の変更対応など労働時間管理が難しい側面や、労働者性が問題となるいわゆる一人親方問題など、労働者からの残業代請求などがなされる可能性が他業種より高いといえます。
また、業務に起因する事故が発生することも多く、そのような場合に会社の安全配慮義務違反による損害賠償請求がなされることもあり、労働基準監督署による調査への対応が必要になる可能性があります。
事故を未然に防ぐだけではなく、事故が生じた場合に会社の責任を問われにくいよう、従業員の教育や安全管理体制の構築を行っていく必要があります。
人事・労務はこちらです。

3.不動産オーナーのための顧問サービス

3.1 不動産オーナー業に見られる経営課題①:賃料未払・建物明渡

賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸借契約の賃借人の主たる義務を履行しないものであり、当該賃借人との間の信頼関係を大きく毀損することになります。
不動産業のオーナーにとって、賃借人が賃料不払いを続けている状態を継続すると、損害が拡大していき、回収可能性も下がっていくという問題が生じます。
賃料不払いは、スピーディーに対応する必要があります。
反面、裁判所においても、このような中核的な義務違反に対しては、賃貸借契約の解除を認めやすい傾向にあるため、当事務所においては、賃料を2か月以上滞納している賃借人に対する明渡請求に関しては、コストを抑えた特別なプランを提案しております。
建設・不動産はこちらです。

「2か月以上の賃料滞納がある場合の特別プラン」はこちらです。
顧問契約との併用により、顧問サービスの利用が可能となり、顧問割引が適用されます。さらに上記特別プランのうち、「3回目以降の期日日当」の追加費用がかかりません。
顧問契約との併用はこちらです。

3.2 不動産オーナー業に見られる経営課題②:契約書リーガルチェック

不動産業は、日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」においても、業種別の法的課題として認識されており、契約書類のリーガルチェックの法務ニーズが高い業界といえます。現に、不動産オーナー業は、不動産の売買契約、賃貸借契約、管理委託契約、建設工事請負契約、募集広告規制、サブリース契約書、金銭消費貸借契約など、さまざまな契約を行っており、これらの契約書のリーガルチェックが必要になります。
契約書類のリーガルチェックについてはこちらをご参照ください。

3.3 不動産オーナー業に見られる経営課題③:不動産の諸問題

賃貸借トラブルには、賃料不払いを原因とするもの以外にも、無断転貸、無断の増改築をはじめとした明渡請求を行うべき場合もあります。賃貸人側の都合でも、建替を検討しており、立退きを求めたいというケースも考えられます。賃貸借契約中には賃料を増額したい場合や賃借人から賃料の減額を求められるというケースもあります。
売買契約トラブルには、売買代金の支払、損害賠償請求や違約金の請求などがあります。
これらの不動産に関する諸問題はこちらをご参照ください。

3.4 不動産オーナー業に見られる経営課題④:高齢化・相続対策

不動産を多く所有するオーナーが高齢化した場合に、不動産の維持管理や、相続人らにどのように相続させるかという問題が生じます。
当事務所においては、不動産×相続にも力を入れており、遺言の作成、家族信託の設計、事業承継に対応しています。
相続対策はこちらをご参照ください。

4.不動産賃貸・管理業のための顧問サービス

4.1 不動産賃貸・管理業に見られる経営課題①:賃貸・管理トラブル

不動産の賃貸管理においては、賃貸借契約書締結時のトラブル、賃貸中の悪質な入居者とのトラブル、賃貸中の漏水事故等のトラブル、退去時の敷金や原状回復をめぐるトラブル、更新時のトラブル、賃料滞納などの賃料関係のトラブルなど、入居者とのトラブルが多く想定されるだけではなく、不動産管理業者に対する入居者等からのクレームにも対応する必要もあるかもしれません。
それだけではなく、不動産管理業において難しいのは、弁護士法72条によって禁止されている「その他法律事務」に該当する可能性があるということです。
賃料の督促を例にとっても、賃借人が支払い忘れと思われる月に連絡をすることは該当しないケースが多いと考えられるものの、紛争性が生じている場合や反復継続的に賃料の督促をすると、弁護士法違反となる可能性が高いといえます。
そのため、当事務所においては、このように不動産管理業の範囲を超える場合に、オーナー様との委任契約により賃貸・管理トラブルに対応しています。
オーナー様に対しても、貴社顧問割引を適用し、割引価格にて対応しています。
不動産の業務分野はこちらをご参照ください。
顧問契約による不動産の管理サポートはこちらをご参照ください。

4.2 不動産賃貸・管理業に見られる経営課題②:契約書リーガルチェック

不動産業は、日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」においても、業種別の法的課題として、契約書のリーガルチェックが認識されており、契約書類のリーガルチェックの法務ニーズが高い業界といえます。現に、不動産賃貸・管理業においても、賃貸借契約、重要事項説明書、管理委託契約、募集広告規制、サブリース契約書、住宅紛争防止条例に基づく説明書など、さまざまな契約を行うことになります。
このような契約書類の作成・リーガルチェックについてはこちらをご参照ください。

4.3 不動産賃貸・管理業に見られる経営課題③:人事労務

日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」によると、2008年調査から2017年調査にかけて、「雇用問題」や「各種社内規定の作成、法令遵守」を法的課題とする中小企業が増加しており、この傾向は不動産管理業においても同様と考えられます。現に、不動産管理業の事業者から、未払残業代の問題、パワーハラスメント・セクシャルハラスメントへの対応や予防、問題社員への対応、などのご相談があります。
人事労務はこちらです。

5.不動産販売・仲介業のための顧問サービス

不動産の流通にかかわる業態では、自社にて不動産を買い取り、販売する業態や、賃貸・売買の媒介をして仲介料を得る業態があり、これらの業態では、宅建業者となっていることが多いといえます。

5.1 不動産販売・仲介業に見られる経営課題①:トラブル対応(企業間/BtoC)

不動産会社が自ら買主・売主となった場合、売買代金が支払われない場合の債権回収や契約が履行されなかった場合の違約金の請求、契約不適合責任の問題などが想定されます。
不動産仲介においても、仲介手数料が支払われない場合の債権回収、対消費者との取引の場合には、仲介業者の説明義務の問題、消費者契約法の問題や、悪質なクレームへの対応の問題が生じることも見られます。
建設・不動産の業務分野はこちらをご参照ください。
債権回収・保全の業務分野はこちらをご参照ください。
消費者問題・クレーム対応はこちらをご参照ください。

5.2 不動産販売・仲介業に見られる経営課題②:契約書のリーガルチェック

不動産業は、日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」においても、他業種に比較して最も高い割合で契約書のリーガルチェックが業種別の法的課題として認識されており、契約書類のリーガルチェックの法務ニーズが高い業界といえます。
不動産取引においては、民法、借地借家法をはじめとし、宅地建物取引業、建設基準法、区分所有法、都市計画法などさまざまな法律が関係してきます。
不動産取得や売却や賃貸時の売買契約書、賃貸借契約書、重要事項説明書などの契約書類のリーガルチェックをはじめ、顧客や取引相手から求められる条件等への対応や、検討するスキームのリーガルチェックなど、多くの契約書類のリーガルチェックが見られます。
このような契約書類のリーガルチェックについてはこちらをご参照ください。

5.3 不動産販売・仲介業に見られる経営課題③:人事・労務

日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」によると、2008年調査から2017年調査にかけて、「雇用問題」や「各種社内規定の作成、法令遵守」を法的課題とする中小企業が増加しており、この傾向は不動産管理業においても同様と考えられます。現に、不動産管理業の事業者から、未払残業代の問題、パワーハラスメント・セクシャルハラスメントへの対応や予防、問題社員への対応、などのご相談があります。
人事労務はこちらです。

6.管理組合のための顧問サービス

6.1 管理組合に見られる経営課題①:区分所有者・入居者等との間のトラブル

管理組合からのご相談には、管理費や修繕積立金を滞納している区分所有者がいる場合の債権回収の問題、管理規約を遵守せずに迷惑な利用をしている入居者等への対応、管理組合に対して悪質なクレームを繰り返す入居者等への対応など、区分所有者・入居者等との間のトラブルが多く見られます。
当事務所においては、このような債権回収、不動産問題、クレーム対応を多く取り扱っております。
債権回収についてはこちらをご参照ください。
不動産問題についてはこちらをご参照ください。
クレーム対応についてはこちらをご参照ください。

6.2 管理組合に見られる経営課題②:管理運営に関する諸問題

管理組合の通常の業務(理事会や総会の招集準備等、運営議事や議事録の作成)に関するサポートや、外部専門家として理事や監事に就任することも対応しております。
新たな入居者等への問題対応として管理規約の改訂をする場合や、管理会社との間の管理委託契約の改訂やその他管理会社との交渉にも対応しております。
日常的な法的疑問を気軽にご相談いただけることで、理事長や役員の負担を減らすことができるといえます。
契約書・各種規程等整備はこちらをご参照ください。
顧問業務はこちらをご参照ください。

6.3 管理組合に見られる経営課題②:区分所有者・入居者等のご相談

マンションの所有者や入居者等は、個人的な問題をかかえていることも少なくはありません。
当事務所は、多くの法律分野の対応実績のある総合法律事務所であり、これらのご相談にも対応可能です。
管理組合との間で顧問契約がある場合には、相続の問題、交通事故の問題、債務整理の問題、離婚の問題、自身の経営する会社の問題など、区分所有者・入居者等のご相談等について、顧問割引価格にて対応しております(ただし、管理組合と利益相反関係にあるご相談はお受けができません。)。
個人のご相談内容はこちらをご参照ください。
顧問契約による区分所有者・入居者の法律相談・個人案件は、こちらをご参照ください。

7.当事務所の特長・費用等はこちら

7.1 当事務所の特長

7.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視

当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。

7.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験

当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。

7.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携

日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。

7.1.4 ビジネスへの理解

ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。

認定経営革新等支援機関とは、「中小企業等経営強化法」に基づき、専門性の高い中小企業支援を行うために認定された支援機関(士業等専門家、金融機関、商工会・商工会議所、民間企業など)であり、経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析等に係る支援を実施する機関です。

7.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人

弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。

7.1.6 明確かつ適切な費用体系

法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。

7.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット

  • コミュニケーションをより取りやすく
  • 法務の充実・法務コストの削減
  • 対外的信用の向上、交渉上のカードに
  • 役員・従業員の福利厚生
  • 顧問料はクレジット払、口座振替に対応

顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。

7.2 費用

料金表はこちらです。

8.建設・不動産業の解決事例・相談事例

8.1紛争解決・解決事例

8.2顧問対応・相談事例

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