退職した従業員から高額な未払残業代を請求された事案
相談前
- ペット・美容事業を営む会社が、退職した従業員から高額な未払残業代を請求されました。
- 会社では、固定残業代制度を導入していましたが、制度設計に十分ではない点があり、無効となる可能性がありました。
相談後
- 固定残業代による既払の主張を行うとともに、実労働時間に関する主張を行いました。従業員からはタイムカード以降も勤務していた旨の主張がありましたが、タイムカードを基本とし、実態としてもそれ以降は残業していないことを主張しました。
- また、当該従業員が社内規程に違反したうえ過失による損害賠償義務が発生していたと考えられたため、当該損害賠償義務を考慮した解決をすることを主張しました。
- 結果的に、請求額の半額程度まで減額し、長期分割という有利な条件により早期解決ができました。
弁護士のコメント
(1)固定残業代制度設計の注意点
固定残業代制度とは、一定の決まった金額をあらかじめ支払うこととする制度です。固定残業代制度には、基本給の中に残業代が組み込まれている場合(基本給に●時間分を固定残業代とする)と、「残業手当」などの名目で固定残業手当を設定する場合があります。
いずれの場合においても、労働基準法37条により定められた方法により算定された割増賃金の金額を下回らないものであれば、労基法違反とはいえません。
問題は、固定残業代制度の場合、残業代として支払われる趣旨なのかが曖昧な制度(例えば、「役職手当」「営業手当」との名目であったり、何時間分の固定残業手当なのかわからずに再計算ができないもの)であったり、固定残業の時間が長すぎたり、基本給があまりにも低廉であり、労基法37条を潜脱する目的と認定されてしまうものなど、せっかく設計した固定残業代制度が無効とされてしまうおそれのある制度も見受けられます。
固定残業代制度は、会社にとってみても、従業員の残業代の金額が管理しやすかったり、無駄な残業をしなくとも一定程度は支払われることで生産性をあげられる可能性があること、また、総支給額のうちの一部は残業代の趣旨として支払うため、残業代計算の基礎となる基本給部分を少なくできる点で、メリットがあります。
もっとも、固定残業代制度が無効とされてしまうと、残業代のつもりで支払っていたはずの支払が否定され、さらに固定残業代も基本給とみなされ、高い基礎単価を前提に残業代が再計算されてしまうため、いわゆる「残業代のダブルパンチ」のリスクがあります。
本件については、当事務所が関与する前に作成されていた固定残業代制度が無効となる可能性があったため、このようなリスクを考慮して交渉せざるを得なかったという面があります。固定残業代制度に疑義がなければ、より有利な解決ができた可能性があるため、制度設計の重要さがわかります。
(2)会社から残業代請求に対する反論の可能性
従業員から残業代の請求を受けた場合でも、会社として反論できる内容もあるため、よく従業員の請求内容を吟味することが必要です。
従業員側には、実労働時間の立証責任がありますが、実労働時間が多めに算定されて請求されているケースが一定程度ある傾向があり(あるいは休憩時間が短く算定されていることもあります。)、会社が把握している実労働時間と異なる場合には、この点を指摘する必要があります。
また、会社から従業員に対する貸金であったり、損害賠償金であったり、反対に請求できる債権が存在することもあるため、このような視点でも減額交渉できる余地がないか、検討してみる必要があります。