送迎自動車の交通事故について複数の関係者と折衝し社内不祥事に対応した事案

相談前

  • ご相談者様は、介護・社会福祉法人を営み、従業員が、送迎の自動車で交通事故を起こしてしまったとのことでした。
  • 交通事故の相手被害者が相手車両、自動車に同乗する利用者と多く、また利用者から従業員を解雇するよう求めるなどのクレームも発生しました。

相談後

  • ご依頼を受け、交通事故に関しては、相手先と個別に損害賠償に関する交渉を行いました。
  • 従業員に対しては適正な処分を行ったうえ、利用者からのクレームにも対応し、社内不祥事を解決しました。

弁護士のコメント

(1)社内不祥事の対応事項について

社内不祥事にはさまざまな類型がありますが、本件は、従業員が業務上の注意義務違反により、顧客や第三者に損害を与えてしまった事例となります。
社内不祥事が生じると、

  1. 相手方との関係
    不祥事に被害者や相手方がいる場合、相手方との関係が問題となります。
  2. 社内処分の問題
    当該不祥事を起こした従業員については、社内処分の問題があります。
  3. レピュテーション・再発防止
    社会的な影響がある問題の場合、マスコミ等の対応や、再発防止策が問題となります。

(2)関係者との関係について

本件では、交通事故の相手車両の運転手との関係、送迎用の自動車に乗車していた利用者との関係では、交通事故の加害者の使用者としての責任が問題となります。
また、利用者の中には、正当な理由に基づくクレームでも、過剰な内容になると、不当なクレームに変わることがあり、このようなクレーム対応業務も生じます。

(3)社内処分・再発防止策

当該従業員について、適切な社内処分を行うことは、企業秩序の維持、関係者への説明という観点からも重要です。もっとも、不当に重い処分は、当該従業員との関係で問題が生じるため、適正な社内処分を行う必要があります。
また、同時に、事故の発生原因を調査し、今後、同様の事故が発生しないよう、再発防止策を検討する必要があります。

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