インターネット問題・削除請求・発信者情報開示請求
1.インターネット問題・削除請求・発信者情報開示開示のよくある悩み
- 同業他社が当社のサービスを「比較広告」したり、インターネット記事の転載をしている
- 誹謗中傷の削除請求や、発信者情報の開示を求めたうえ、損害賠償や刑事告訴を検討したい
2.インターネット問題・削除請求・発信者情報開示開示サポート
2.1 インターネットによる権利侵害の交渉
同業他社が自社の商品・サービスの内容や取引条件について、優良・有利と一般消費者に誤認される表示をしている場合、「比較広告」として景品表示法5条により禁止されています。
また、同業他社が、自社に著作権がある表現を無断で転載してインターネット上で営業しているケースもあります。
当事務所は、このようなインターネットによる権利侵害に対し、差止や損害賠償の交渉に対応しております。
2.2 誹謗中傷に対する削除請求
インターネット上での誹謗中傷の増加は社会問題化しており、これは企業活動にとっても無視できないものとなっています。
当事務所においては、誹謗中傷に対する削除請求について、以下のサポートを行っております。
- 削除請求フォームからの削除申請サポート
- プロバイダ責任制限法に基づく送信防止処置依頼書のサポート
- 削除仮処分
2.3 誹謗中傷に対する発信者情報開示・損害賠償請求・刑事告訴
インターネット上の誹謗中傷に対しては、削除請求をするだけではなく、発信者を特定し、損害賠償請求・刑事告訴等の法的措置を講じ、毅然とした強固な対応をすることも考えられます。
発信者情報開示を求めるには、コンテンツプロバイダ(GoogleMAPやTwitter(現X)などの投稿が送信されたプロバイダ)への投稿時のIPアドレスの開示の仮処分、開示されたIPアドレスもとにアクセスプロバイダ(投稿者が契約しているインターネット事業者)に対し投稿者の情報開示訴訟を行うことになります。
なお、令和4年10月1日に施行された改正プロバイダ責任法によって、上記のコンテンツプロバイダへのIPアドレス等の開示請求とアクセスプロバイダへの開示請求を一つの手続で行うことができるという非訟手続が創設され、時間的にも費用的にもコストを削減する選択肢が増えました。
発信者情報が特定されたのちは、当該発信者に対し、損害賠償請求や刑事告訴といった法的措置をとることが可能となります。
3.当事務所の特長・費用等はこちら
3.1 当事務所の特長
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 インターネット問題・削除請求・発信者情報開示開示の費用
料金表はこちらです。