破産・再生
1.破産・再生のよくある悩み
- 赤字経営が続いており事業継続が困難になった
- 事業を清算して新たな生活をリスタートさせたい
- 破産以外にもとりうる選択肢を検討したい
2.破産・再生サポート
2.1 選択できる手続
会社の経営が厳しくなってきたときに選択できる手続は、大きく、破産手続と、再生手続があります。
いずれの手続を行う場合にも、破産・再生に関する弁護士費用、その他の手続費用がかかるため、会社の資金を使い切る前にご判断いただく必要があります。
会社の経営者の方々は、事業継続が困難と頭ではわかっていても、一縷の望みにかけて判断を遅らせてしまう傾向にありますが、会社の資金を使い切ってしまうと、法的手続を行うことも困難となってしまいますので、資金余力がある状態で早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
2.2 法人破産
法人破産とは、支払不能や債務超過となった会社について、裁判所から選任された破産管財人が財産を管理・処分し、債権者に分配することで、会社を清算する手続です。
2.2.1 法人破産のメリット・デメリット
法人破産には以下のようなメリットがあります。
資金繰りや債権者からの督促といった苦しい状況から解放される
会社経営がうまくいかなくなったときは、毎月の資金繰りに頭を悩ませ、債権者からの督促に怯える苦しい状況に瀕しています。
法人破産を選択し、代理人弁護士が介入することで、債権者からの督促が停止し、会社を清算することで、再建の目途が立たない苦しい状況から解放されます。
会社を清算し、経営者も新たな生活をスタートさせることができる
経営者も会社債務を連帯保証していることが多く、法人破産と同時に代表者も破産することで、経営者の債務もリセットされ、新たな生活をスタートさせることができます。
法人破産には以下のようなデメリットがあります。
事業が継続できず財産は原則として換価される
破産手続によって会社が消滅してしまうため、経営者が心血を注ぎ行ってきた事業が継続することができず、会社を失ってしまうことが挙げられます。 会社の財産はすべて換価され、経営者も同時に破産する場合には、経営者の個人資産も原則として換価されます。
2.2.2 破産手続の流れ・必要書類等
ご相談後、破産手続の具体的な流れは以下のとおりです。
①法律相談、方向性の検討、委任契約
ご来所またはオンラインによる法律相談を行います。
法人破産を選択すべきかどうか、法人破産を選択した場合の具体的な流れ等を確認し、ご依頼いただく場合には委任契約書を作成いたします。
【必要書類】
債権者がわかる資料、決算資料(3期分、ない場合にはある分)、通帳等の会社資産がわかる資料、などがあるとスムーズです。
②破産申立の準備
破産申立ての書類を作成し、破産申立ての準備を行います。
具体的には、債権者の把握(債権者一覧表の作成)、財産状況の把握(会社財産の一覧とその根拠資料を準備します。)、破産に至る経緯のまとめ(決算書等の資料と整合しながら破産原因の報告をします。)、その他事業停止に必要な書類の準備や措置を行います。
破産申立てにかかる費用を捻出する必要がある場合には、売掛金回収等を行うなど、申立費用を確保することも必要です。
③破産申立・破産手続開始決定
債務超過等の破産手続開始の要件を満たす場合には、破産手続が開始されます。
④破産管財人の就任・破産管財人との面談
破産手続開始前(破産申立から1週間以内程度)に、通常は、破産管財人と事前に面談を行います。
破産管財人によって、換価業務や破産に至る経緯等について、追加の質問や準備事項が指示されることが一般的です。
⑤破産管財人の換価業務への協力
法人破産は、破産管財人が選任され、破産管財人によって会社財産の調査や換価業務がなされます。
経営者は、破産管財人の換価業務に協力する義務がありますので、破産管財人から指示される資料の用意等、破産管財人の業務に協力していきます。
申立代理人として当事務所の弁護士もこれらの資料の準備・作成をサポートしていきます。
⑥債権者集会・免責審尋
法人破産は、通常は破産開始決定から3か月後程度を目途に債権者集会が行われます。
債権者集会では、破産管財人から財産状況や収支状況の報告が行われますが、特に債権者が出席する場合には、質疑応答があり、経営者も真摯に回答するよう求められることがあります。当事務所の弁護士も申立代理人として債権者集会に参加し、サポートいたします。
また、代表者の個人破産を同時に申し立てている場合は、代表者の個人破産の免責審尋(債務から解放される免責決定をしてよいかどうか)も同日に行われることが多いです。
基本的には破産管財人から換価業務への協力態度等を含め、免責に関する意見が述べられることになります。
⑦配当・手続終了・免責決定
会社に財産がある場合には、債権者の債権額に応じて、財産が配当されて終結し、会社に財産がない場合にも破産手続は終了します。
代表者の個人破産を同時に申し立てている場合には、破産管財人の免責に関する意見を裁判所が検討し、免責許可がなされるか判断されます。
2.2.3 経営者個人の連帯保証・経営者の破産後の生活
経営していた法人を破産させると、経営者は、自らの保証債務やその後の生活をどうしたらよいか、ご不安になられると思います。
経営者の債務整理方法としては、借金額や収入額に応じて、①法人と同時に自己破産をする、②個人再生や任意整理などを行う、という方法があります。
法人と同時に破産申立てをする場合、当事務所においては、法人破産の費用内で代表者の個人破産も行っており(※ただし、事案の難易度や個人破産の業務量の多寡により個別お見積りの場合があります。)、経済的にメリットがあります。また、裁判所に納める予納金も、法人と代表者の同時申立の場合、同額にて行えるというメリットがあります。
債務については、上記のとおり整理し、経営者個人の生活は、生活に必要な最低限のもの(99万円以下の現金、その他生活に必要なもので、少額のもの)は破産手続をしても残すことができ、破産手続開始後の収入は、自らの生活に充てることができます。
このように、破産手続は、経営者も債務から解放し、新たな生活をスタートさせる経済的な再生のための制度といえます。
2.3 再生手続
2.3.1 再生手続の選択肢
再生手続には、
- 私的整理
・・・債権者との間で合意を成立させるもの - 法的整理
・・・裁判所の手続を利用する手続で、主として民事再生手続
があります。
2.3.1 私的整理
私的整理の中にも、
- リスケジューリング ・・・金融機関を対象に、月々の返済額を減額したり、利息や遅延損害金の一部カット等を交渉するものです。
- 中小企業再生支援協議会・事業再生ADR・地域経済活性化支援機構・特定調停等を利用した私的整理 ・・・一般的には、金融機関を対象に、債務(元本)の一部カットも含めた交渉を行うものです。再生支援協議会等の準則(ルール)を用いて行うことも検討されます。
2.3.2 民事再生
民事再生とは、経済的に困難な状況にある会社(個人事業主も可能です。)が、裁判所の監督のもとで再建を図るための法的手続です。
私的整理と異なり、対象の債権者を限定することができず、すべての債権者を対象とする必要がありますが、債権者の同意が得られれば、大幅な債務の圧縮が見込めます。
ただし、民事再生は、再生計画案の可決見込みがない場合など開始決定されずに棄却されてしまったり、開始決定後も、裁判所の職権で破産手続に行こうしてしまうこともある点には注意が必要です。
2.3.3 経営者保証ガイドライン
事業がうまくいかず廃業する場合、経営者も会社の保証債務があり、自己破産を行うことが多くありますが、自己破産に抵抗感がある場合(破産の場合、ブラックリストや官報公告にも掲載されます。)、自宅不動産を有する場合、など、破産手続を避けたいという方もおられます。
その場合、要件を満たせば、経営者保証ガイドラインの準則によることで、破産手続を避けながら保証債務を整理していくことが検討されます。
ただし、経営者保証ガイドラインによる保証債務整理が成立しない場合には破産手続を利用する必要がある点には留意が必要です。
3.当事務所の特長・費用等はこちら
3.1 当事務所の特長
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 破産・再生の費用
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