フランチャイズ問題
1.フランチャイズのよくある悩み
- 当社の事業をフランチャイズ化していきたいため、本部の立ち上げをサポートしてほしい
- ロイヤリティを支払わない加盟店や違約金条項に違反する加盟店がある
- 加盟店からの損害賠償請求に対応してほしい
- 本部に対して損害賠償請求をしたい
2.弁護士によるフランチャイズ分野のサポート
2.1 フランチャイズとは
「フランチャイズ」という言葉はよく耳にしますが、法的に定まった定義はなく、公正取引委員会のガイドラインや各業界団体によってそれぞれ定義されています。
一般的には、フランチャイザー(本部)が、フランチャイジー(加盟店)に対して、ノウハウを提供し、同じブランドイメージのもとに営業させる権利を与え、反対に、加盟店が本部に対し、ロイヤリティ等の対価を支払う契約です。
フランチャイザー(本部)には、小資本・短時間で事業を拡大させ、相互のシナジー効果が期待できること、労務管理等の負担が軽減すること、加盟金・ロイヤリティなどのキャッシュフローへの寄与などのメリットがあり、フランチャイジー(加盟店)には、本部のブランドやノウハウを利用できることで早期に安定的な経営が可能となる点などにメリットがあります。
もっとも、フランチャイズ契約の法的性質は複数の要素が含まれる混合契約と言われており、法律関係が複雑であり、利益対立が起きやすく、トラブルや問題が生じやすい契約類型ともいえます。また、一度紛争化すると、本部からはロイヤリティや違約金の請求、加盟店からは情報提供義務違反や契約上の不履行等を理由に損害賠償請求が相互になされることが多く、相手方からの請求を想定し、慎重に方針を判断する必要がある点もリスクとして考えるべき類型といえます。
2.2 フランチャイザー(本部)の法的サポート
2.2.1 契約書類チェック・本部立ち上げサポート
フランチャイズ・システムは、本部の統一的なビジネスを複数の加盟店に遵守させる必要がありますので、内容をよく検討したうえで契約書に落とし込む必要があります。
フランチャイズ・システムは、便利である反面、ノウハウや知的財産が流出しやすいともいえますので、加盟店との間でもこのようなノウハウ等の機密情報保持、解約後の競業避止義務を検討しておく必要があります。
また、加盟店とのトラブルは、契約勧誘時や締結時の説明義務違反を理由とするものが多く、フランチャイズ契約の締結や説明には慎重に対応する必要があります。
特に、小売商流(小売業・飲食業)においては、中小小売商業振興法による特定連鎖化事業にあたり、本部に対し、書面交付による情報提供及び説明が義務付けられています。
また、それ以外の業態においても、独占禁止法による規制があり、公正取引委員会の公表するガイドラインによると、小売商流以外の業態においても、開示が的確に実施されることが望ましいとされているため、小売商業同様に書面交付するなどして説明義務を果たした証拠を残しておくとよいと考えられます。
当事務所においては、法的な側面から、フランチャイザー(本部)のフランチャイズ・システムを立ち上げるサポートを行っています。
2.2.2 ロイヤリティ・違約金の請求
本部は、ブラントの利用やノウハウの使用を提供する反面、加盟店から対価としてロイヤリティを受領する契約となっていることが多いといえますが、加盟店の中には、ロイヤリティを支払わないケースもあります。
理由なくロイヤリティを支払わないケース、ロイヤリティ算出の基礎となる売上や利益を不正申告する悪質なケース、本部の債務不履行を理由にロイヤリティの支払を拒む紛争性が高いケースなど、支払わないケースはさまざまですが、本部としては、契約条項に基づき、ロイヤリティを回収していくことになります。
違約金が問題になるケースは、ブランドの統一保持にかかわる義務違反、加盟店による競業行為・秘密保持義務違反、中途解約時などがあります。
これらの加盟店の義務違反に基づく違約金の請求については、他の加盟店に対する秩序維持という観点からも、適切に対処していく必要があります。
当事務所においては、債権回収にも力を入れており、少額債権の場合の費用倒れを避けやすい顧問契約を利用した特別プラン、顧問契約を併用した場合の個別事件の割引、定型的に生じる債権回収の割引などを行っております。
顧問契約を併用した債権回収の特別プランについては債権回収のページをご覧ください。
2.2.3 第三者との紛争対応
自社ブランドが安定した人気を保つようになると、商標やロゴなどを無断で用いる第三者や、すでに契約解除した加盟店が無断で使用継続をする可能性もあります。
このような場合には、フランチャイズ契約違反、不正競争防止法違反、商標法違反等による差止や損害賠償請求などで対応することになります。
2.2.4 加盟店からの損害賠償請求等対応
加盟店からは、説明義務違反等を理由に損害賠償請求がなされる可能性があり、このような場合には本部においても対応を検討する必要があります。
このような事態に限らず、本部に対しては、加盟店からさまざまな要望がよせられますが、ブランドの統一性の観点、他の加盟店との公平性の観点からも、すべての要望を受け入れることはできません。
当事務所においては、法的な観点から、どのような対応が望ましいか検討するサポートをしております。
2.3 フランチャイジー(加盟店)
2.3.1 本部に対する損害賠償請求
加盟店は、本部の売上・収益予測に基づく勧誘により自身の資金を投下してリスクを負って経営を始めることになります。しかしながら、この点に虚偽の情報があったり、適切な情報開示がない場合には、売上予測義務や説明義務に違反することを理由に損害賠償請求を行うことが検討されます。
また、契約締結後に、本部が行うべき指導・援助がなされず放置状態であることや、契約書で定められている商圏内に他の直営・加盟店が出店された場合などにも損害賠償請求があり得ます。
契約終了時についても、加盟店が契約続行を望むにもかかわらず、契約更新を拒絶されたような場合にも、損害賠償請求があり得ます。
2.3.2 企業間紛争・従業員トラブル
加盟店は、自ら事業主となって経営を行いますので、ひとつの企業として、取引先との間の紛争や、顧客からのクレーム対応、従業員とのトラブルが生じます。
また、顧客からのクレーム内容や従業員の不祥事などは、フランチャイズ契約の本部との関係でも、ブランドの統一性保持義務違反等に問われ、フランチャイズトラブルにも発展する可能性があります。
当事務所は、これらの企業活動から生じる法的サポートを全般的に行っております。
3.当事務所の特長・費用等
3.1 当事務所の特長
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 フランチャイズトラブル対応の費用
料金表はこちらをご参照ください。