契約書・各種規約・各種規程等整備
1.契約書・各種規約・規程等整備のよくある悩み
- 取引先から契約書を提示されたが当社にとってリスクが大きい点は交渉したい
- 会社で使っているひな形に取引先から法的な質問をされたがどう答えていいかわからない
- 当社の契約書書式を作成したり、アップデートしたい
- 取引先と契約条件をめぐりトラブルが発生しており、弁護士に見解を聴きながら交渉して解決したい
- 利用規約を作成しているが、顧客の問題行動に対応できず、修正をしていきたい
- 社内の就業規則・その他規程類について顧問社労士に作成してもらったが、弁護士からみて紛争に対応しているか検討してほしい
2.契約書・各種規約・規程等整備サポート
2.1 契約書のリーガルレビュー
2.1.1 契約書の作成・リーガルチェックの意義
契約書を作成しなかったり、ひな形をそのまま使用していると、自社に著しく不利な契約条項が入っていたり、ビジネスモデルや取引の内容に適合していない内容でありトラブル発生時に解決指針にならないものであったりする可能性があります。
紛争発生時に自社に有利な解決ができるよう修正し、取引相手との関係で修正が難しい場合でも、当該契約条項にどのようなリスクが内在しており、取引においてどのような点に注意しておくべきか事前に知っておくことで、リスクを回避・限定していく必要があります。
2.1.2 契約紛争・債権回収の契約トラブル処理
日常的な契約書の作成・チェックはもちろんのこと、トラブルが発生しそうな場面や、契約トラブルが発生してしまった場合にも「合意書」などを作成し、トラブルを収めていく場面があり、紛争解決経験を多数持つ弁護士のサポートが期待できる場面です。
当事務所においては、このような緊張時における契約交渉や債権保全回収のための合意書類作成等についても対応しております。
2.2 各種規約作成
契約書と異なり、BtoCのサービスなどのように多数の顧客を相手に統一的なサービス利用上のルールを成文化したほうがよいケースがあります。
このような場合には、「利用規約」や「契約約款」を定め、顧客に同意をしていただくことがあります。
各種規約等については、以下のような検討事項があります。
- 顧客が利用規約に同意したかどうかのフロー面
- 自社のサービス内容に適合しているか、禁止ルールが適切に規定されているか
- 利用規約を変更したい場合、変更の手続が規定されているかどうかや手続に沿って変更できているか
- 消費者関連法等(消費者契約法、特定商取引法、個人情報保護法、資金決済法、著作権等)に違反していないかどうか
- 利用規約の内容が炎上トラブルを発生させるような不適切な内容になっていないかどうか
- 利用規約に沿った運用や対処ができているかどうか
当事務所は、利用規約作成にあたり、貴社のビジネスモデルを理解し、貴社のサービスに沿った利用規約作成へのサポートをしております。
利用規約は作成したら終わりではなく、利用規約を運用し、発生するトラブルに対処するため、変更・修正をしていく必要があったり、顧客の問題行動に対して利用規約に沿った対処をしていく必要があります。
また、業務範囲が広がりやすいため、このような各種規約等の作成については、原則として継続的な顧問契約の併用をお願いしております。
2.3 規程等整備
会社内において、就業規則をはじめとし、その他社内でのルールを定めた規程類を整備したいというケースも見られます。
このような規程類の整備やそれを用いて従業員教育(規程類やマニュアル等の社内研修など)をすることは、事故発生時等の会社の安全配慮義務を果たしたことの証明のためにも必要となってきます。
詳しくは、人事労務のページをご参照ください。
当事務所においては、就業規則その他の社内規程整備、従業員教育のためのマニュアル等整備、その他各種内部組織規則の作成・整備などのサポートを行っております。
このような規程類の整備は、すべての可能性を予測することは難しく、規約類の作成・修正と同様、発生したトラブルに対応するよう修正していく必要があり、また、発生したトラブル自体にも対応する必要があるなど、業務範囲が広がりやすい傾向にあるため、原則として継続的な顧問契約の併用をお願いしております。
3.契約書・各種規約・規程等整備の特長・費用等
3.1 当事務所の特長
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 契約書・各種規約・規程等整備の費用
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