企業間紛争/債権の保全・回収
1.企業間紛争・債権の保全回収のよくある悩み
- 代金・報酬金が支払われない
- 無断キャンセル料金の支払いを求めたい
- 取引先が違約金条項に違反している
- 取引先に損害賠償請求をしたい
- 少額な債権が定期的に発生するが、あきらめずに回収していきたい
- 顧問契約であれば、弁護士費用の割引がありますか?
- かなりの頻度で債権回収が発生するが、多数回割引がありますか?
2.弁護士による企業間紛争/債権の保全・回収サポート
2.1企業間紛争の類型
企業間紛争の類型にはさまざまあります。
本ページでは、取引先が支払をしない場合の債権回収・保全、契約トラブル(取引先に対する損害賠償請求・違約金)、その他の企業間紛争の対応に分けて記載します。
2.2債権回収・保全
2.2.1 契約・取引開始時点で取りうる手段
契約締結や取引の際、債権回収を見越した契約書(取引基本契約書)を作成しておくことが重要です。
当事務所においては、契約・取引開始時点(信用不安が生じたのちの債務弁済契約)においても、債権回収を見越した契約書作成・チェックのサポートをいたします。
適切な担保の取得(公正証書化・抵当権(根抵当権)・所有権留保・動産譲渡担保・集合物動産譲渡担保・集合債権譲渡担保・債権質権・仮登記担保・連帯保証人設定)の法的な検討や交渉もサポートいたします。
契約書のリーガルレビューについては、こちらをご参照ください。
2.2.2 裁判手続外で債権回収をする手段
①債務者の現住所・財産状況の調査
債務者に請求をする場合に、債務者の現住所や財産状況が不明である場合があります。債権回収を実効的なものとするためには、まずこれらの情報を調査することが重要です。
当事務所においては、債務者の現住所・財産についての調査方法(住民票の職務上請求・弁護士会照会を利用した調査・不動産登記情報の調査・協力関係にある調査会社を利用した調査・判決取得後の第三者からの情報取得手続の活用など)のノウハウを駆使し、債務者の現住所・財産の調査をサポートいたします。
②相殺・相殺合意(内容証明郵便作成・相殺合意書作成)
当方側にも債権がある場合には、相殺・相殺合意をすることで、債権を回収することも検討されます。
当事務所においては、相殺の意思表示を記載した内容証明郵便・相殺合意書作成のサポートをいたします。
③内容証明郵便による請求
貴社名で請求書を発行し催促しても支払いがない場合、支払いがない場合には法的手続をとる旨も明示して弁護士名義で内容証明郵便を送付する方法があります。
簡便な方法ではありますが、この段階で債権が回収できるケースも少なくありません。
2.2.3 裁判手続を利用した債権回収・保全の手段
①支払督促制度・少額訴訟
支払督促という簡易な手続や債権額が60万円以下の場合に利用できる少額訴訟という方法があります。
②担保権の実行による回収
契約・取引時点で担保権を設定している場合には、担保権を実行することで、簡易・迅速に債権回収をすることが可能となります。
当事務所においては、担保権設定のサポートだけではなく、担保権の実行(担保不動産競売申立・担保不動産収益執行申立・動産譲渡担保権の実行通知及び換価・債権譲渡担保権の実行等)のサポートも行います。
③訴訟提起
当事務所においては、訴訟の取り扱いが多く、債権回収の訴訟も得意としているところです。訴訟中での和解により債権を回収したり、判決を取得して強制執行を行う場合があります。
2.2.4 債権の保全
訴訟の判決を待っていては、相手の財産が散逸してしまうおそれがある場合、債権の保全手続を行う必要があります。
ただし、保全手続は、本訴を経ていない仮の処分であるため、概ね、請求額の20~30%程度の担保金を供託する必要がある点も考慮する必要があります。
①仮差押命令申立
金銭債権(売掛金・貸付金等)がある場合には、債務者の財産(不動産・動産・債権等制限はありません)を仮差押えする方法が利用できます。
本来的な効果ではありませんが、相手方に資力がある場合には、任意の支払を促したり、早期の回収交渉を行いやすいという傾向もあります。
②仮処分命令申立
金銭債権以外の債権を保全したい場合には、仮処分手続を利用します。
債権回収の分野では、所有権留保付の物・譲渡担保権付の物・抵当権設定登記がまだなされていない不動産を売却されてしまうおそれがある場合、などに活用できます。
2.2.5 民事執行(強制執行)
債務者の現住所調査・財産状況の調査、訴訟による判決等の債務名義を取得したら、民事執行(強制執行)を行います。
- 不動産競売申立て
- 動産差押命令申立て(自動車、什器備品・倉庫等)
- 債権差押命令申立て(預貯金・売掛金・給与債権・生命保険等)
などの方法が利用できます。
2.2.6 倒産時の債権回収
債務者が倒産手続に入ってしまう場合も、債権回収の手段は残されています。
- 在庫商品の引揚げの検討
- 担保権に基づく回収
- 破産管財人との交渉
2.2.7 特殊な債権回収の手段
一般的な債権回収の方法以外にも、次のような債権回収の方法があります。
- 債権者代位権・詐害行為取消権・法人格否認
- 債権者破産申立て
- 先取特権・物上代位権の行使
- 財産開示制度の利用・第三者からの情報取得手続の利用
- 刑事告訴及び示談交渉
2.3契約トラブル・損害賠償請求対応等
2.3.1 他社への損害賠償請求・違約金等の請求
企業間紛争における損害賠償請求には、さまざまなものがあります。
- 取引先が契約書に違反して義務を履行しない場合
- 取引先が契約に不適合な履行をして損害が生じている場合
- 取引先が違約金規定に違反している場合
これらのケースでは、契約書の文言の解釈や契約締結上の経緯、業務の履行の有無等に争いが生じることが多く、任意の交渉では支払をしないケースもあり、また、訴訟をするにしても請求をする原告側に主要な点につき立証責任があるため、証拠を整理する必要があります。
当事務所は、企業間紛争の損害賠償請求について、多数の取扱いがあり、交渉や訴訟対応をはじめとし、貴社の主張に沿ってサポートしていくことができます。
2.3.2 他社からの不当な損害賠償請求・違約金等請求への対応
企業活動をしていると、ときに、誤った事実関係に基づいていたり、誤った法的観点に基づいて、他社から不当な損害賠償請求や違約金等の請求をされることがあります。
このような不当な請求に対して、事実関係を整理し、証拠関係を整理し、請求が認められるかどうかのリスクを検討し、適切な対応をとっていくサポートをいたします。
2.3.3 その他の契約トラブル対応
損害賠償請求・違約金の請求は、取引関係が終了する相手先との間で行われることが多いです。
そのような場合ではなく、取引関係は継続しているものの、契約トラブルが発生するケースも少なくありません。
- 取引先との間で契約条項の解釈に相違があり、主張する業務内容が違う
- 取引先との間の契約を終了させたい、取引先から契約終了の交渉がある
貴社において取引先との関係継続を望む場合、弁護士が介入してやり取りをしないほうがよい場合もあり、法的観点から貴社の交渉をサポートすることが可能です。
3.当事務所の保全回収の特長・費用等はこちら
3.1当事務所の特長
3.1.1 相談できる関係・話しやすさを重視
当事務所は、設立以来、クライアントにとって相談しやすい関係性を作っていくことを重視してきました。
顧問弁護士はいるが、相談しにくいというご相談をいただくこともあり、そのような関係性では、法的な問題発見が遅れたり、経営層・担当者の法的問題点の発見・解決を通じた法的リスクへの感度も醸成されず、誤った解決を続けていってしまう可能性があります。弁護士側からしても、小さなご相談でもいただくことで、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネス内容をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
何より、弁護士は、クライアントの味方であるにもかかわらず、味方であるはずの弁護士とのコミュニケーションが苦痛であることはできる限り避けたいと考えています。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係を心掛けています。
顧問契約では、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」が全プラン対応しておりますので、よりご相談がいただきやすい体制としています。
3.1.2 多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務の経験
当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、複雑に絡み合った貴社のトラブルに対応していくことができます。
3.1.3 総合診断者としての弁護士・他士業との連携
日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。
弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。
3.1.4 ビジネスへの理解
ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社のビジネスを理解し、法的なリスクの程度を検討し、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。
3.1.5 複数弁護士在籍の弁護士法人
弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所には、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。
3.1.6 明確かつ適切な費用体系
法律事務所のなかには、料金表がなかったり、料金表があっても、旧日弁連の報酬基準表の抜粋があるのみで、個別案件についてどの程度の料金がかかるのか予測できず、敷居が高いイメージもあったり、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約の内容だけではなく、個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示し、費用感を事前に予測することができるよう努めています。
3.1.7 顧問会社多数・顧問契約によるさらなるメリット
- コミュニケーションをより取りやすく
- 法務の充実・法務コストの削減
- 対外的信用の向上、交渉上のカードに
- 役員・従業員の福利厚生
- 顧問料はクレジット払、口座振替に対応
顧問契約は、顧問契約のページをご参照ください。
3.2 顧問契約を利用した定期的な債権回収
債権保全・回収業務が定期的に発生する場合、顧問契約をお勧めいたします。
特に少額の債権保全・回収業務は、回収額に対する当事務所の費用がかかりすぎることから、スポットではご依頼をいただくことが難しいため、他の顧問サービスと併せてご利用いただくことでメリットが生じます。
一定業務量は顧問料の範囲内で対応でき、個別案件(一定量を超える場合や少額債権以外の債権回収業務等)となる場合も、弁護士費用の割引があります。高額な債権回収についても、顧問契約を利用した定期的な債権回収には費用面でのメリットがあります。
最終的に損金処理するための回収努力として債権回収業務を委託される企業もあります。債権回収の業務をアウトソーシングすることで、債権管理コストの軽減を図ることができます。
特に債権回収が多く生じるようであれば、簡易の法的手続(支払督促等)を社内で行えるよう内製化のサポートもいたします。
顧問契約を利用した以下の債権回収の特別プランについては、こちらをご参照ください。
- 少額債権の定期回収サービス
- 通常債権の割引サービス
- まとめて債権回収(多数回割引)
3.3 企業間紛争・債権保全回収の費用
料金表はこちらです。