顧問契約・セカンド顧問契約

1.顧問契約のススメ

少し古い統計結果になりますが、2017年8月報告の「第2回中小企業弁護士ニーズ全国調査報告書」によると、10年以内に弁護士のリーガルサービスを受けていないとする企業は、全体の55.7%と過半数を超えています。利用したことがあるとする会社においても、3分の1程度は、訴訟等の紛争解決などのスポットの依頼であったと読み取れます。
その理由として、同調査によると、弁護士のリーガルサービスを利用したことがない企業は、「特に弁護士に相談すべき事項がないから」という理由が86.3%であり、圧倒的に多いといえます。
もっとも、従来は長年顧問弁護士がいなかったという企業様に紛争案件が発生し、スポットでのご依頼をいただき、紛争解決後に顧問契約を締結することもありますが、そうすると、次々と法律問題のご相談をいただくことがあります。
これまで従来型の会社独自の解決をしてきた問題が実は法的な問題であり、「特に弁護士に相談すべき事項がない」と考えていたものの、気軽に相談できる弁護士がいると、潜在的な法的ニーズが浮かび上がってくるものと思われます。
さらにいえば、現代社会においては、法的ニーズが複雑化・高度化・多様化していく傾向にあり、従来型の会社独自の解決方法が通用しにくくなってきているといえます。従来型の誤った「解決」の積み上がりによって、重大な法的問題が隠れていることに気づかず早期発見が遅れてしまったり、適切な解決がなされない企業体質が出来上がってしまうなど、企業の持続的な成長にはマイナスな側面があると考えられます。
大きな「紛争」とその「解決」を経験した経営者は、紛争が生じやすい事実関係や対応方法、法的観点の感度が上がり、より法的リスクに強い企業体質となっていくように感じています。大きな「紛争」まで生じなくとも、小さな「疑問」や「違和感」を感じ、それを放置せず、気軽に法律の専門家に相談してみることで、紛争の芽を見逃さない企業の眼を養っていくことができるものと考えられます。担当する弁護士の側面からも、貴社のビジネスモデル、企業風土、法的なリスクに対する考え方などが理解でき、より貴社に適合したリーガルサービスを提供できるとともに、対応の工程を減少させることができ、スポット料金よりもリーズナブルな費用によりご提案が可能となります。
当事務所は、開所以来、企業の紛争解決に取り組んできており、経営者や企業担当者との日常的なやり取りを通じ、貴社を法的リスクに強い企業体質にしていく支援をしていきたいと考えております。

2.当事務所の顧問サービスの特長

2.1 当事務所の顧問サービスのメリット

コミュニケーションの取りやすさ

当事務所の顧問契約においては、「相談予約の優先対応」「弁護士の携帯電話・LINE・チャットワーク連携」に全プラン対応しております。
顧問弁護士と経営層・担当者の連絡が密になることは、日常的なコミュニケーションから重大な法的問題が発見されることもあり、法的問題の早期発見・適切な解決につながります。
法的問題点の発見・解決を通じて、経営層・担当者の法的リスクへの感度も上がっていき、弁護士にとっても、継続的な関係が深化することで、企業の文化・風土含む考え方やビジネスモデル、個々の法的リスクに対する考え方をより深く理解でき、実態に即した適切な解決がご提案できるようになります。
そのため、当事務所においては、できる限り話しやすく気軽にご相談いただける関係・体制をとっています。

多分野・多業種にわたる紛争解決経験・中小企業法務実務経験

当事務所においては、一般企業法務から人事労務、債権回収、その他、相続・離婚・交通事故などの個人法務、経営の日常問題まで、多分野・多業種にわたる紛争解決経験があり、紛争解決分野であればほとんどの分野に対応していますので、日々起こる法的問題をすぐに相談でき、ワンストップで対応が可能です。
中小企業においては、多種多様な法的問題に対してトータルでサポートしてほしいというニーズが高く、大企業においても、紛争解決業務を任せられる事務所を探したいというニーズも見られます。

総合診断者としての弁護士・他士業との連携

日々の会社経営で困った際に、「誰に相談していいかわからない」という相談を受けることも多々あります。そのようなときに、まず顧問弁護士に相談することができます。
経営上のトラブルについて、弁護士の業務領域ではない場合でも、専門家の目から見て、適切な相談先を判断しやすいといえます。
当事務所の所属弁護士は、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・その他の隣接他士業とも協力関係にあり、適切な解決ができるようサポートいたします。

ビジネスへの理解

ときに弁護士に相談すると、理論的に考えられる法的なリスクのみ指摘し、ビジネスが進行しないという悪いイメージもあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、できる限り貴社の企業風土や個々の法的リスクに対する考え方、ビジネスモデルを理解し、法的なリスクの程度を検討したうえで、柔軟で創造的な解決を探れる情報を提供するよう努めています。
当事務所は、代表弁護士の個人事務所時代から、このような姿勢で業務に取り組み、認定経営革新等支援機関に指定されています。

認定経営革新等支援機関とは、「中小企業等経営強化法」に基づき、専門性の高い中小企業支援を行うために認定された支援機関(士業等専門家、金融機関、商工会・商工会議所、民間企業など)であり、経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析等に係る支援を実施する機関です。

複数弁護士在籍の弁護士法人

弁護士法人制度は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年6月8日法律第41号)によって創設されており(平成14年4月1日施行)、株式会社などと比べると比較的新しい制度です。
そのため、法律事務所は、いまだ個人事務所が多いといえますが、当事務所は、弁護士法人制度の目的である、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に対応し、クライアントの利便性の一層の向上を図ること、そしてそのために、弁護士に永続性のある組織化した法律事務所である弁護士法人を選択し、社会の多様な要請に対応できる体制を作る、という理念に共感し、弁護士法人化を選択しております。
複数弁護士在籍の弁護士法人であることにより、クライアントに対し、近年の複雑化・高度化・多様化した法的ニーズに対応し、継続的なリーガルサービスを提供していくことができます。
また、個人事務所の弁護士に対して報酬を支払う場合には、源泉徴収義務が発生しますが、このような面倒な手続もありません。

明確かつ適切な費用体系

法律事務所のなかには顧問契約の金額であったり、金額に対する業務内容がどの程度かわからないこともあり、敷居が高いイメージがあるかもしれません。
当事務所においては、顧問契約のプラン内容を明確にし、各プランの対応可能な業務量の目安や主として行うことができる業務量のイメージも明示しています。
また、企業法務分野では、案件が流動的に派生していくことも多く、事前に定まった金額を提示することが難しい面があり、タイムチャージ方式をとる法律事務所も多くあります。
当事務所においては、顧問契約のほか個別案件についてもできる限り詳細な費用体系を事前に料金表を掲示してご提示しており、費用感を事前に予測することができるよう努めています。

法務の充実・法務コストの削減

法務部がない企業は法務部代わりに、法務部がある企業は法務部の充実に顧問弁護士をご活用できます。当事務所の顧問サービスの顧問対応範囲は、「リサーチ業務」「契約書等のチェック」「契約書等の作成」「交渉バックアップ」「簡易な債権回収」「インターネット記事削除請求(簡易な任意請求)」「クレーム処理(簡易なもの)」「少額事件の直接交渉(簡易なもの)」「短時間の社内研修講師」「短時間の貴社営業セミナー講師」「ニュースレター等の貴社営業資料に寄稿」「定期訪問・法的課題検討」などがあり、法務部員の人員を増大させたり、スポットの依頼を法律事務所に委託するよりも法務コストを削減しながら法務部の代用・充実にご活用いただけます。逆に定型的な法的処理については内製化をサポートしていくことも可能です。
また、個別案件が生じた場合も「個別事件の弁護士費用の割引」、顧問業務が少ない場合には顧問料を着手金に充当する「着手金振替制度」も用意しており、よりお得にご利用いただけるようにしております。
顧問契約併用のほうがスポット料金よりもリーズナブルにできる理由は、日常的な貴社とのやり取りを通じて、弁護士側にも貴社のビジネスモデルや事業内容、法的リスクに対する考え方等を理解できるため、初回の案件より工程を削減できるためです。

対外的信用の向上、交渉上のカードに

当事務所の顧問契約では、全プラン「顧問弁護士の表示」に対応しております。会社の顧問弁護士の表示をすることで、対外的にコンプライアンスの遵守を示し、対外的な信用をアップさせることができます。
また、取引先や従業員、その他関係者から、過剰な要求をされているものの、関係値を考慮すると言い出しにくいというケースもよく見られます。その場合にも、「顧問弁護士の見解」という説明は、対外的な関係を悪化させずに一定の理解を得る選択肢となります。
当事務所においては、全プラン「交渉バックアップ」に対応しており、弁護士名義で交渉をする個別案件(別途費用がかかります)ではなく、顧問料の範囲内で、状況をお聞きし、法的な分析と解決案のご提示を行っています。

役員・従業員の福利厚生(法律相談無料、ビジネスチャット、顧問割引)

当事務所の顧問契約では、「役員・従業員・ご紹介の方のご相談」も顧問料内で無料対応しています。個別の案件となる場合も、「個別事件の弁護士費用の割引」はこれらの役員・従業員・ご紹介の方にも適用されますので、役員・従業員等の福利厚生にもご活用いただけます。
また、現場の従業員の方と顧問弁護士が直接連絡を取りあえるようビジネスチャットにも対応しており、緊急時等に従業員を護る手段として導入できます。

顧問料のクレジットカード払・口座振替に対応

当事務所の顧問料のお支払は、法律事務所業界では珍しく、クレジットカード払・口座振替に対応しております。
口座振替であれば毎月の面倒な振込手続や振込手数料を削減でき、クレジットカード払であれば、クレジットカードのポイントも貯めていくことが可能です。

個別案件の着手金・報酬金は原則としてお振込みにてお願いしております。

2.2 取扱分野別の活用方法

取扱分野別の法務経営課題のサポートについては、取扱分野別のページをご参照ください。
ここでは、当事務所の顧問サービスを利用し、積極的に貴社のビジネスに活用する一例をご紹介します。

2.2.1 弁護士経験×テクノロジー(AI契約審査)

取引先から契約書のドラフトを提示してほしいと言われて困ってしまったことや、提示されている契約書の内容に不利な条項がないか、有利に修正するにはどのようにしたらよいか、お困りの経営者・法務担当者も多くいらっしゃいます。
顧問弁護士は、貴社のビジネスや考え方を理解し、スムーズに契約書等のリーガルチェックが可能となります。
当事務所においては、AI契約書審査プラットフォームを導入しております。
最先端のAIによる正確な補助とチェック機能を弁護士の経験とノウハウにより用いることで以下のような相乗効果があります。また、典型的な契約類型であれば、一般的なひな形をご提供することも可能です。

  • スピーディにより多くの契約書のリーガルレビューが可能に定型的な契約書であれば、顧問料内にて対応しています。
  • 最新の判例や法改正、抜け漏れを防ぎやすい

AIの特長である正確さを補助的に利用することができます。

契約書・各種規約・規定等整備はこちらです。

2.2.2 問題社員対応・従業員教育に活用

問題社員への対応は、さまざまな派生問題が生じたり、対応方針が当該社員の対応により日々変動しやすく、スポットでの対応に向かない性質があります。
そのため、顧問契約の中で変動する案件に対応していくことで、スポット契約の追加や変更などをすることなく、スムーズに対応していくことができます。

特定の労働紛争対応(残業代・地位確認等、損害賠償請求対応など)以外の退職勧奨・社内処分・従業員管理サポートは、顧問契約の併用を原則としてお願いしており、併用するスポット料金は抑えた費用設計としております(詳しくは、こちらをご参照ください。)。

また、企業の安全配慮義務の履行、対顧客との関係での損害賠償請求対策をするにあたり、各種ガイドラインにおいても、従業員教育は必須の要素となっています。
当事務所においては、現実化した従業員との紛争解決業務や取引先との間の紛争解決業務、対消費者との紛争解決業務を数多く行ってきた経験から、従業員教育(社内研修のマニュアル作成や研修講師)についても担当しております。
顧問プランによっては顧問料内で対応することが可能です。

人事・労務はこちらです。

2.2.3 顧問契約を利用した債権回収の特別プラン

支払いが遅滞している相手先に対し、弁護士の名義で通知することで任意の支払の可能性が高くなり、また、最終的にも法的手続を用いる方法での回収業務を行うことができます。
もっとも、低額な債権だとスポット料金の弁護士費用で費用倒れになってしまう可能性や、定期的に生じる債権回収業務に割引をしてほしい、というニーズもありました。
当事務所においては、以下の顧問契約を利用した債権回収の特別プランを用意しています。

少額債権の定期回収サービス

簡易な債権回収(特定記録郵便/内容証明郵便送付まで)には、顧問契約の全プランにて対応しております。
弁護士名義での催告文書により一定の任意支払が期待されます。

内容証明郵便送付によって任意の支払がなされない相手先に対しては、法的措置を検討せざるを得ませんが、その場合も顧問契約のプラン、事案の難易度、月の業務量の多寡によって、弁護士費用を大幅に調整しております。

通常債権の割引サービス

顧問契約の個別案件の弁護士費用の割引が適用されます。
また、顧問契約のプラン、事案の難易度、月の業務量の多寡によって、弁護士費用の調整をしております。

まとめて債権回収(多数回割引)

貴社サービスから定型的に発生する債権回収(違約金、報酬請求、代金請求、建物明渡・未払賃料回収等)がある場合には、請求額の金額、定型的に発生する頻度等を考慮し、まとめて債権回収として個別にお見積りをいたします。

企業間紛争・契約トラブル・債権の保全・回収はこちらです。
顧問契約を利用した債権回収の費用については、こちらを参照ください。

2.2.4 顧問契約を利用した不動産管理サポートプラン

建物明渡(賃料未払)特別プラン

賃料未払という賃貸借契約の中核的義務の不履行が2か月以上ある場合、弁護士費用を抑えた特別プランを用意しております。
顧問契約を併用する場合には、特別プランからさらに弁護士費用の割引が適用され、3回目以降の期日出頭の際の日当もかかりません。

賃料増減額請求対応特別プラン

賃料増減額に関する紛争は、弁護士費用や不動産鑑定費用等の費用がかかる可能性がある反面、良い結果が得られた場合ですら経済的利益が費用に対して大きいとは言い難い面があります。
そのため、顧問契約を併用することで、着手金を無料とする特別プランを用意しております。顧問プランの業務量の範囲内で他のリーガルサービスをご利用いただくことが可能であり、スポットでご利用いただくよりもメリットがある活用方法です。

建築・不動産はこちらです。
費用については、こちらをご参照ください。

2.2.5 従業員を護る従業員専用ルーム(ビジネスチャット)

弁護士への相談は、経営層や法務部・総務部の一部を通じて行うことが多くあると思います。
もっとも、取引先から急な対応を求められたり、悪質なクレームに直面しているなど、すぐに顧問弁護士に連絡を取りたいという現場ニーズも一定数あるように見られます。
当事務所においては、従業員に対しても、ビジネスチャットを告知することで、スピーディに現場の従業員から直接連絡を取れるようにしています。
消費者問題・トラブル対策・クレーム対応はこちらです。
全国展開をしており、各支店からも直接連絡をとりたいというケースなどにもご活用いただけます。

2.2.6 顧問契約を利用したM&A・事業再生

M&A分野や事業再生分野は、複数の派生問題が生じたり、業務を行わないとわからない面があり、着手金・報酬金方式になじまず、弁護士報酬の算定方法につき、弁護士が稼働した時間に対して1時間あたり単価をもとに計算するタイムチャージ方式を用いる例が多くあります。
しかしながら、中小企業のスモールM&Aや事業再生分野では、かけられる予算が限定的であり、弁護士費用の総額が読みにくいタイムチャージ方式が使用しにくい面があります。
当事務所においては、着手金・報酬金方式と顧問契約を併用し、クライアントに年間の予算感が立ちやすいようにしています。

M&A・事業承継・経営権紛争はこちらです。
破産・再生はこちらです。
費用については、こちらをご参照ください。

2.2.7 顧問契約を利用した不当な損害賠償等対応

企業間紛争や、消費者からの不当な損害賠償請求を受けた場合、損害賠償請求への対応について、訴訟対応等のコストは一般の損害賠償請求を受けた場合と大きく変わらないため、一般的な弁護士費用だと、不当な請求に対する対応コストが見合わない可能性があります。
当事務所においては、顧問契約の全プランにおいて「交渉バックアップ」に対応しており、貴社にて交渉する場合のサポートをしております。
少額案件については、月額5万円~の顧問契約プランにおいて、「少額事件の直接交渉」に対応しております。
※訴訟対応等が必要となる場合には、別途費用が必要になりますが、その場合も顧問プラン・事案の難易度・月の業務量の多寡によってスポット料金よりも減額調整をご提案できる場合があります。
個別案件をご依頼いただく場合も、プランに応じた「個別案件の弁護士費用の割引」の適用があるほか、月額の業務量が長期にわたり継続的に少ない場合には、さらに弁護士費用を調整してご提案できることがあります。

企業間紛争はこちらです。

2.3 業種別の活用方法

業種別の法務経営課題のサポートについては、業種別のページをご参照ください。
ここでは、当事務所の顧問サービスを利用し、積極的に貴社のビジネスに活用する一例をご紹介します。

2.3.1 商品・サービスの魅力を法的側面からセミナー(損保代理店/不動産業/IT・コンサル業など)

例えば、損害保険のご提案や不動産オーナー向けの管理業務のご提案において、同商品・サービスがない場合にどのような法的リスクが生じるか、という点は、弁護士の見解をもってより説得的なものとなります(ただし、具体的な内容については守秘義務があり、不当な商品・サービスなど取り扱えないものはあります。)。
このようなリスク対策商品を販売する従業員向けに実際に生じるリスクをよりよく理解していただくための社内研修を行うことも可能ですし、貴社のニュースレター等の営業資料に寄稿することも可能です。
当事務所においては、このような貴社の魅力ある商品・サービスを法的側面から分析し、顧客へのセミナー等にて、関連法令等に反しない限りにおいてサポートいたします。
貴社の顧客の紛争が案件化する場合には、顧客との間の委任契約となり、顧客に費用が発生してしまいますが、その場合も、貴社の顧問割引を適用しますので、割引価格にてご案内ができ、顧客へのサービスが可能です。

2.3.2 入居者・家族へのサービス(介護・社会福祉法人)

介護・社会福祉法人の経営法務課題は、利用者とのトラブル、従業員とのトラブル、行政対応、社内整備、不動産問題等が挙げられます。
このような紛争解決だけではなく、当事務所においては、企業法務と遺産相続分野に注力しているため、介護・社会福祉法人の入居者・家族に関心の高いテーマのひとつである「遺産相続」に関するセミナーや相談会を実施するなど、積極的な事業活動の一環としてもご活用いただけます。
相続専門サイトはこちらです。

2.3.3 顧客からの質問・面談同席サービス(関連士業)

士業の先生方の経営課題は、債権回収分野、クレーム対応、人事労務分野に多く見られますが、このような活用方法だけではなく、事務所のポジティブな側面にもサポートを提供しております。
案件を依頼し合う提携関係にある弁護士がいる場合でも、案件につながらない細かい法的な問題を聞いたり、顧客との面談に弁護士も参加してほしいけれども案件にはつながらないというケースも見られます。
当事務所においては、このようなケースに、利益相反等弁護士職務基本規程に反しない限り、顧問業務として対応しております。
案件化する場合には、顧客との間の委任契約となりますが、その場合にも「個別事件の弁護士費用の割引」が適用されますので、顧客に割引価格で案内することが可能です。

2.3.4 不動産管理サポート(不動産業)

不動産の賃貸管理においては、賃貸借契約書締結時のトラブル、賃貸中の悪質な入居者とのトラブル、賃貸中の漏水事故等のトラブル、退去時の敷金や原状回復をめぐるトラブル、更新時のトラブル、賃料滞納などの賃料関係のトラブル、クレーム対応等の日常の業務をするにあたり、法的な見解が必要となる場合、通常の顧問業務としてご相談いただけます。
これに加え、紛争性が生じている場合には弁護士法72条の問題が生じるため、オーナー様との委任契約となりますが、弁護士が代理することが必要となります。その際、貴社顧問割引を適用し、オーナー様にもメリットがある形でご依頼いただくことが可能です。

2.3.5 区分所有者・入居者の法律相談・個人案件(管理組合)

当事務所は、総合法律事務所として、相続紛争、交通事故、労働問題、離婚等の個人法務の取扱いもあります。
マンション管理組合との顧問契約にて、区分所有者・入居者の法律相談も可能となりますし、案件の委任契約をする場合には、顧問割引を適用することが可能です。

ただし、管理組合と利益相反になるご相談はお受けできません。

2.3.6 所属タレントの個人法務(エンターテインメント業)

当事務所は、総合法律事務所として、相続紛争、交通事故、労働問題、離婚等の個人法務の取扱いもあり、タレントや芸能人のクライアントも複数おり、メディア対応の経験もありますので、特殊な業界に配慮して個人法務を行っていくことも可能です。
貴社との顧問契約にて、貴社所属のタレント・アーティスト・芸能人等の法律相談も可能となりますし、案件の委任契約をする場合には、顧問割引を適用することが可能です。

ただし、貴社と利益相反になるご相談はお受けできません。

2.4 セカンド顧問という選択肢

すでに顧問契約を締結している弁護士がいらっしゃる企業においても、以下のようなご相談をいただくことがあります。

  • 顧問の先生がご高齢となり多数の案件をお願いしにくくなっている
  • 先代とつながりのある顧問の先生がおり、現経営陣とは相性がいいとはいえないものの、顧問契約の解約はしにくい
  • 個別案件が多く発生するので業務量やタイミングに合わせて複数の法律事務所に依頼したい
  • 複数の弁護士から見解をいただきたいと考えている
  • 紛争解決分野が得意な法律事務所に依頼したい個別案件が発生する

そのため、当事務所においては、セカンドオピニオンだけではなく、セカンド顧問という選択肢をご提示しております。
代理人として個別委任をお受けする法律事務所は1つである必要がありますが、弁護士顧問契約は1つでなければならないことはないため、貴社のニーズに合わせてご活用する選択肢としてご検討ください。
なお、プラン内容は通常の顧問契約と同じです。

セカンドオピニオンの留意点としては、弁護士職務基本規程72条において「弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。」と規定されており、他の弁護士の方針の適否自体にご回答することはできず、あくまで当事務所としての見解をお伝えすることとなるという点です。

2.5 社外役員としての活用

当事務所は、株式会社の社外監査役、医療法人等の理事・監事、マンション管理の理事・監事外部専門家など、社外役員の就任についても承っております。
顧問契約とは別の委任契約となりますが、ご活用いただければ幸いです。

3.当事務所の顧問契約の費用

料金表はこちらです。

4.顧問契約を利用した紛争解決案件の解決事例・相談事例

4.1 紛争解決・解決事例

4.2 顧問対応・相談事例

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